※ 当社(Inspire Holdings株式会社)が提供するのは、日本語での情報提供およびお取次ぎです。法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、契約書の作成・審査、当局との折衝、紛争への対応は、提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。

※ 当社は、税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本国内の税務に関するご相談は、税理士にお願いいたします。フィリピンにおける税務の申告は、提携する現地の会計事務所が対応します。

※ 本ページに記載する提携法律事務所の経歴は、同事務所の公表内容(2026年8月2日確認)にもとづくものです。ご依頼の可否、費用、および実際にご対応いただける範囲は、同事務所のご判断によります。

当社が行うことと、
行わないこと。

はじめに、線引きを申し上げます。法的な判断そのものは、資格を持つ者しか行えません。当社の役務は、その手前と、間をつなぐところにあります。

当社が行うこと

  • 日本語でのご相談の受付。何が起きているのか、いつまでに何を決める必要があるのかを、日本語で伺います。
  • ご相談の内容の整理。事実の経過、関係する当事者、お手元の書面を整理し、専門家が読める形にまとめます。
  • お取次ぎ。提携法律事務所へお繋ぎし、初回のご面談までの日程を調整します。
  • 日本国内の専門家のご紹介。日本法に関する事項は、提携する弁護士・司法書士をご紹介します。

当社が行わないこと

  • 法的な判断・助言。見通しの評価、取るべき手段のご提案は行いません。弁護士法第72条にいう法律事務の取扱いは行っておりません。
  • 代理・交渉。お客様に代わって相手方や当局と折衝することはありません。
  • 契約書の作成・審査。書面の内容についての判断は、提携法律事務所が行います。
  • 税務代理・税務相談。税理士法第2条第1項に定める業務は行っておりません。
  • 費用のお預かり。弁護士費用を当社が受領したり、当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。

提携法律事務所

フィリピン共和国の法令に関する事項は、マニラの提携法律事務所にお取次ぎします。民事から刑事まで、弁護士が取り扱う幅広い事案にご対応いただけます。ご契約は、お客様と同事務所との間で直接締結していただきます。

提携法律事務所 Rick Diaz & Associates Law Firm
Quantico Consultancy(マニラ)
主任弁護士 Atty. Ricardo A. Diaz(Senior Legal & Security Advisor)。フィリピン共和国司法省所管の国家捜査局(NBI)元地方局長。 lawfirm-rickdiaz.ph  →

主任弁護士 Atty. Ricardo A. Diaz の経歴(同事務所の公表内容より)

・国家捜査局(NBI/司法省所管)元 地方局長。首都圏(NCR)、中部ルソン、北ミンダナオ、ビコールの各地方を歴任。

犯罪情報部(CRID)部長INTERPOL–NBI 責任者を務め、国際的な法執行の連携にあたる。

・NBI の公式スポークスパーソン。現在は NBI 退職者・元職員協会(NBI-REXEAI)会長。

・米国連邦捜査局(FBI)の専門研修を修了。

取扱いの分野

民事・企業法務から刑事事件まで、弁護士が取り扱う幅広い事案にご対応いただけます。下記は主な分野です。

民事事件全般

契約、債権の回収、損害賠償、相続・家事など、民事の事案を幅広く扱います。

企業法務・契約

契約書の作成・審査、取引の条件の確認、会社の運営に関する法的な事項。

労務

雇用の契約、就業の規則、解雇・退職に関する紛争など、現地の労働法制にもとづく対応。

不動産・権利関係

権利関係の確認(デュー・デリジェンス)、売買・賃貸の契約書の審査、境界や登記に関する紛争。

刑事事件・捜査

刑事事件についての戦略的な助言、公判の準備、捜査の手法。同事務所が特に強みとする分野です。

金融・経済犯罪

資金の追跡、監査、企業の財務に関する不正および知能犯の調査。

組織犯罪・危機管理

国境をまたぐ犯罪組織への対応、人身取引への対策。緊急事態への対応と広報上の戦略。

領事関連の手続き

文書の認証(Document Legalization)、領事認証、アポスティーユ。海外で提出する書面の手続きを扱います。

コンプライアンス・司法手続

リスクとコンプライアンスの整理、行政・司法上の手続きに関する一般的な法律相談。

※ 上記は主な分野です。記載のない事項についても、まずはご相談ください。ご相談の内容によっては、同事務所以外の専門家をご紹介する場合があります。

ご依頼の可否、費用、および実際にご対応いただける範囲は、同事務所のご判断によります。当社がこれらを保証するものではありません。

※ 当社は、同事務所へのご紹介について、お客様から手数料を申し受けておりません。

どの専門家に
お繋ぎするか。

「法務」とひとことで言っても、担当する資格者は事項ごとに異なります。ご相談の内容を伺ったうえで、次のとおりお繋ぎします。

フィリピンの法令に関する事項

提携法律事務所(マニラ)にお取次ぎします。お客様と同事務所との直接のご契約にもとづきます。

日本の法令に関する事項

提携する弁護士・司法書士をご紹介します。日本国内の登記・法律事務の代理は、当社では行っておりません。

日本国内の税務

税理士にお願いいたします。当社は税理士法第2条第1項に定める業務を行っておりません。

フィリピンの税務の申告

提携する現地の会計事務所が対応します。

不動産の権利関係

権利関係の確認(デュー・デリジェンス)は提携法律事務所が、物件の媒介はPRC 登録不動産ブローカーが実施します。

入管・ビザの申請

要件と費用の情報はご提供します。申請の手続きはフィリピン現地の提携先が実施します。

ご相談の内容ごとに、どの資格者へお繋ぎするかを示した図。当社は日本語の窓口・お取次ぎを担い、日本側は日本の法令に関する事項と日本国内の税務、フィリピン側はフィリピンの法令に関する事項・フィリピンの税務の申告・不動産の権利関係・入管ビザの申請に分かれること、および当社が法律事務の取扱いと税理士法第2条第1項に定める業務を行わないこと、お客様と提携法律事務所との直接契約であること、お取次ぎの手数料を受領しないことを図解したもの。

※ 図は横にスクロールしてご覧いただけます。

図:ご相談の内容と、お繋ぎする資格者の対応(当社作成)。当社の役務は日本語での窓口とお取次ぎであり、法的な判断・助言は提携法律事務所がお客様と直接契約のうえ行います。

ご相談の流れ

お問い合わせから、提携法律事務所とのご契約までの進み方です。

  1. 01

    日本語でお問い合わせ

    何が起きているか、いつまでに何を決める必要があるかをお聞かせください。この段階では、法的な見通しについての回答は差し上げられません。

  2. 02

    内容の整理

    事実の経過、関係する当事者、お手元の書面を整理します。お急ぎの度合いと、どの分野の専門家が必要かを見極めます。

  3. 03

    お取次ぎ

    提携法律事務所へお繋ぎし、初回のご面談の日程を調整します。ご相談の内容によっては、他の専門家をご紹介する場合があります。

  4. 04

    直接のご契約

    お客様と提携法律事務所との間で、直接ご契約を締結していただきます。費用の条件は、同事務所とお客様の間でお決めいただきます。

  5. 05

    ご対応

    法的な対応は、提携法律事務所が行います。当社は、必要に応じて日本語でのやり取りをお手伝いします。

よくいただくご質問

あわせてご覧ください

まず、日本語で
言葉にするところから。

初回のご相談は無料です。法的な見通しについては当社からお答えできませんが、内容を整理して、どの専門家にお繋ぎするべきかをご案内します。お急ぎの場合は、その旨をお書き添えください。

よくある質問を見る お問い合わせ
📞03-6823-5140(平日 9:00–18:00)

ご注意事項

※ 当社は、行政書士法第1条の2に定める書類作成業務、および税理士・社会保険労務士の独占業務を行っておりません。日本国内の官公署に提出する書類(海外転出届・年金・健康保険・税務関係の届出等)の作成・提出は、お客様ご自身、または行政書士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご依頼ください。本ページに記載する日本側の手続きに関する情報は、制度の一般的なご案内です。

※ 当社が提供するのは制度・生活に関する情報の調査および提供であり、法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、契約書の作成・審査、当局との折衝、不許可となった場合の対応は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ実施します。当社が法律事務所への紹介の対価を受領することはありません。フィリピンにおけるビザ申請の手続きは、フィリピン現地の提携先が実施します。当社が申請の代理・書類の作成を行うことはありません。

※ ビザの発給は、フィリピン共和国の関係当局による審査により決定されます。当社および提携先は、発給を保証するものではありません。要件を満たしている場合でも、審査の結果、発給されないことがあります。また、制度の内容・要件・費用は当局の判断により予告なく変更される場合があります。

※ 当社およびフィリピン現地の提携先は、日本の旅行業の登録を行っておりません。現地視察に際しての航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社が、運送または宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理・媒介・取次ぎを行うことはありません。旅行会社をご紹介する場合も、紹介の対価を受領することはありません。

※ ご相談の内容は、フィリピン共和国に所在する提携先(、提携法律事務所等)へ提供する場合があります。この場合、個人情報保護法第28条にもとづき、あらかじめご本人の同意をいただいたうえで、移転先の国の名称、同国における個人情報の保護に関する制度、提供先が講ずる保護のための措置をご案内します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

健康状態・通院歴・渡航歴等の詳細は、お問い合わせフォームにはご記入いただかないようお願いします。個別のご相談の際に、あらためてお伺いします。

※ 本ページに記載する制度の情報は、2026年8月1日に各当局の公表資料で確認したものです。制度の内容・要件・費用は、各当局の判断により予告なく変更される場合があります。渡航・申請の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属するPRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供およびフィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。

参照した資料

資料名 発行元 発行・更新 URL 確認日
EXPANDED SRRV PROGRAM(Issue No. 0001) Philippine Retirement Authority 2025年8月 pra.gov.ph 2026年8月1日
SRRVisa Philippine Retirement Authority pra.gov.ph 2026年8月1日
Briefing Presentations updated as of March 2026 Philippine Retirement Authority 2026年3月 pra.gov.ph 2026年8月1日
Conversion of Visa Deposit into an Active Investment thru Long-Term Lease Philippine Retirement Authority 2022年10月 pra.gov.ph 2026年8月1日
Pre-arranged Employment Visa (9G) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Checklist of Documentary Requirements for 9(g) Visa Issuance Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Immigrant Visa by Marriage (13A) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
FAQ's(ACR I-Card 等) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Department Order No. 248, s. 2025(外国人雇用に関する新規則) Department of Labor and Employment 2025年 dole.gov.ph 2026年8月1日
Department Order No. 248-A, s. 2025(補足指針) Department of Labor and Employment 2025年 dole.gov.ph 2026年8月1日
Questions & Answers — Special Investor's Resident Visa Program Board of Investments 2023年 boi.gov.ph 2026年8月1日
国民年金の任意加入の手続き 日本年金機構 nenkin.go.jp 2026年8月1日
国民健康保険の加入・脱退について 厚生労働省 mhlw.go.jp 2026年8月1日
No.2875 居住者と非居住者の区分 国税庁 nta.go.jp 2026年8月1日
届出・所在調査(在留届) 外務省 mofa.go.jp 2026年8月1日
在外選挙人名簿登録申請の流れ(在外公館申請) 外務省 mofa.go.jp 2026年8月1日
海外安全ホームページ 外務省 anzen.mofa.go.jp 2026年8月1日
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