制度の理解から、購入後の管理・ご売却まで。
窓口は日本語で。フィリピン国内の手続きは、Inspire Group(フィリピン本社)に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。
※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、Inspire Group(フィリピン本社)に所属する PRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供および Inspire Group とのお取次ぎです。
※ 本ページに記載する法令・税・制度の情報は、2026年8月1日に法令の条文および各当局の公表資料で確認したものです。内容は改正により変更される場合があります。ご検討・ご契約の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
本ページは、物件をおすすめするためのページではありません。フィリピン共和国の法令上、外国人に何ができて何ができないのかを、条文にもとづいて整理することを目的としています。ご関心の入口に応じて、読む順序をお示しします。
まず確認していただきたいのは、外国人がどの種類の不動産を取得できるのかという点です。フィリピン共和国では、外国人が土地を所有することは原則としてできません。一方、コンドミニアムの区分所有権は、法令の定める範囲で取得できます。制度の全体像を先にご覧いただいたうえで、購入の流れとフィリピンにおいて生じる費用をご確認ください。
賃貸をお考えの場合、取得の可否だけでなく、保有中に継続して生じる負担と、フィリピンにおける課税の取扱いを先にご確認いただく必要があります。管理費・修繕積立金、空室の期間、原状回復の費用、賃料に対するフィリピンでの源泉徴収は、いずれも手取りに影響します。本ページでは、これらを費用と税のセクションにまとめています。
完成前の物件は、開発業者が所定の許可を受けているか、引渡しが遅れた場合に買主にどのような保護があるかが、検討の中心になります。フィリピン共和国には、開発業者の登録と販売許可(License to Sell)の制度、および分割払いの買主を保護する法律があります。保護の範囲と、保護されない範囲の双方をご確認ください。
※ フィリピンの経済動向・統計は、フィリピン経済動向のページに出典付きで掲載しています。本ページには、不動産価格の推移その他の見通しに関する図表を掲載していません。
以下は、1987年フィリピン共和国憲法および関係法令の条文にもとづいて整理した一般的な解説です。個別の事案への当てはめは含みません。個別の取得の可否についての法的判断は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。
対象/外国人による取得/あわせてご確認いただきたいこと
土地(更地・土地付き住宅の土地部分)
原則としてできません根拠1987年憲法 第12条第7項・第2項
コンドミニアムの区分所有権
一定の範囲で取得できます根拠Condominium Act(RA 4726)第5条
資本の60%以上をフィリピン国民が所有する法人による土地の取得
制度としては可能です根拠憲法 第12条第2項・第7項
長期リース(RA 7652 の要件を満たす外国投資家によるもの)
制度としてあります根拠Investors' Lease Act(RA 7652)第3条〜第6条
元フィリピン国籍者(出生時からのフィリピン国民で、国籍を失われた方)
面積の上限の範囲で私有地を取得できます根拠憲法 第12条第8項/BP Blg. 185 第1条〜第3条/RA 8179 第5条
RA 9225 によりフィリピン国籍を再取得された方
フィリピン国民として扱われます根拠RA 9225
相続による承継
憲法上の例外とされています根拠憲法 第12条第7項
※ 個別の取得の可否についての法的判断、および具体的な検討は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。当社は、制度の概要と必要書類に関する情報をご提供します。
RA 4726 第5条は、共用部分・敷地を condominium corporation が所有する方式について、ユニットの譲渡に伴う同法人の会員権・株式の移転により、外国人の持分が法令上の上限を超えることとなる場合、その譲渡を無効とする構造をとっています。土地を所有する法人にはフィリピン資本60%以上が求められるため、外国人の持分の上限は通常40%となります。
つまり、制限がかかる対象は「建物のユニット数」という物理的な単位ではなく、当該コンドミニアム・プロジェクトに対応する condominium corporation における外国人の会員権・株式の持分です。各ユニットに対応する持分が均等でない場合、ユニット数だけで判定するのは正確ではありません。
※ 上図は RA 4726 が定める持分の上限を示したものです。残余の枠は物件ごとに異なります。
※ 図は横にスクロールしてご覧いただけます。
外国人枠の残余は、物件ごとに異なります。
・ご検討の物件について枠が残っているかは、個別に確認が必要です。一般論では答えられない事項です。
・確認の対象になるのは、master deed(管理規約の基本証書)、declaration of restrictions、および株式・会員権の割当表です。
・外国人枠が既に満たされている物件は、取得することができません。ご希望の物件が決まった段階で、枠の残余の確認をご依頼ください。確認は、Inspire Group に所属する PRC 登録不動産ブローカーおよび提携法律事務所が行います。
当社は、フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を保有する方法を、いかなる形でもご案内・ご支援いたしません。
フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を所有する方法は、フィリピン法(Anti-Dummy Law/Commonwealth Act No. 108)により禁止されており、当社はいかなる形でもこれをご案内・ご支援いたしません。
同法は、フィリピン国民に留保された権利について、①自己の名義・国籍を資格のない者に使用させたフィリピン国民、②当該フィリピン国民の名義・国籍を使用した外国人、③フィリピン国民が所有すべき最低資本の存在を仮装する行為、および資格のない者に経営・運営・管理・支配へ介入させる行為を、いずれも処罰の対象としています。法人の場合は役員・管理者も処罰の対象とされています。
加えて、この方法をとられた買主は、財産を失った場合の救済を受けられないおそれがあります。フィリピン最高裁は、憲法上の制限に反する形で取得された不動産について、外国人が投じた資金の返還請求を認めていません(Muller v. Muller, G.R. No. 149615, 2006/Matthews v. Taylor, G.R. No. 164584, 2009/Beumer v. Amores, G.R. No. 195670, 2012)。
ご検討にあたっては、法令の範囲内で何ができるかを整理することが出発点になります。個別の法的判断は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。
当社の役務は、日本語での情報提供と、Inspire Group(フィリピン本社)とのお取次ぎです。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、Inspire Group に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。各カードに、どちらが実施するかを書いています。
ご希望の条件をお伺いし、エリア・間取り・価格帯に応じた物件情報を整理してご提供します。物件の媒介は、Inspire Group(フィリピン本社)に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。
BGC・マカティ・パシッグなど主要エリアの特性と相場感に関する情報をご提供し、比較の観点を整理してお伝えします。エリアの決定はお客様が行われる事項です。特定のエリアを推奨するものではありません。住宅の価格帯・賃料水準の数値は、出典と利用の条件を確認できていないため本ページには掲載していません(→ エリアを比較するための観点)。
ご検討の物件について、現地でのご案内・アテンドを行います。オンラインでの内見にも対応します。物件へのアクセスの調整は Inspire Group が行います。なお、航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社および Inspire Group は日本の旅行業の登録を行っておらず、運送・宿泊に関する契約の代理・媒介・取次ぎは行っておりません。
購入手続きは、Inspire Group(フィリピン本社)に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。当社は、日本語での進行状況のご報告と、ご質問のお取次ぎを行います。ご契約・ご決済の場には同席し、通訳を行います。契約書の作成・審査、権利関係の確認および登記の手続きは、提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。
賃貸管理をご希望の場合、Inspire Group のプロパティマネジメント担当をご紹介します。管理契約は、お客様と Inspire Group の間で直接ご締結いただきます。当社が行うのは、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートの作成(日本語)です。賃料のお受け取りは、お客様と Inspire Group(またはお客様が指定される金融機関)との間で直接行われます。当社が賃料をお預りすること、および当社が送金を行うことはありません。
ご売却をご検討の際は、売却手続きの一般的な流れと必要書類の情報をご提供します。売却の媒介は、Inspire Group に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。フィリピンにおける譲渡に係る課税および売却代金のお受け取りの方法については、費用と税をご覧ください。売却の時期・価格・成否について、当社が見通しをお示しすることはありません。
※ 当社の役務の対価は、ご成約の有無に連動しません。物件の媒介に関する手数料は、お客様と Inspire Group(フィリピン本社)との間で直接ご精算いただくものであり、当社が受領することはありません。当社の費用は、情報提供および窓口業務の対価として、ご相談の内容にもとづいて個別にお見積りします。
※ 当社および Inspire Group は、開発業者・金融機関・保険会社・旅行会社その他の事業者から、紹介の対価(紹介料・手数料・レベニューシェア)を受領しておりません。ご紹介先を評価・序列づけしてお示しすることはいたしません。事実として提携している先、ご紹介できる先をお伝えします。
※ 当社は、お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。購入代金・諸費用のお支払いは、お客様ご自身が、金融機関および取引の相手方との間で直接行っていただきます。
ご相談の多いエリアは、マニラ首都圏の BGC(ボニファシオ・グローバル・シティ)、マカティ、パシッグ(オルティガス周辺を含みます)です。本ページでは、これらを比較していただく際の観点を整理しています。
#/観点/見るところ
BGC・マカティ・パシッグの住宅コンドミニアムについて、同じ定義で比較できる公表された一次データを、当社は確認できていません。
・当社が確認できた民間調査会社の公表資料のうち、直近のものはオフィス市場の数値であり、住宅の売買・賃貸の相場としてそのまま用いることはできません。
・住宅の数値を含む資料は公表年が古く、現在の水準としてお示しできるものではありませんでした。
・政府統計(PSA・BSP)の住宅価格指数は、首都圏(NCR)全体または住宅の種別ごとの指数であり、個別エリアの実額の相場ではありません。
・民間調査会社の公表レポートは、利用の条件を確認できていないため、本ページでは数値を引用していません。
出典を示せない金額を書けば、それを前提にご計画を立てられた方に不利益が生じます。ご相談の際には、お考えの条件を伺ったうえで、その時点で当社が把握している情報を、根拠とあわせてお伝えします。
各ステップに、当社と Inspire Group(フィリピン本社)のどちらが実施するかを示しています。ご契約・ご決済・登記の段階は、当社が実施する範囲ではありません。
右の各段階に付したラベルは、その段階を誰が行うかを示しています。
当社が行う部分です。日本語での窓口、情報のご提供、現地でのご案内・通訳、レポートの作成がこれにあたります。
Inspire Group(フィリピン本社)が行う部分です。同じ段階で、当社は上記の範囲を並行して担当します。
Inspire Group、提携法律事務所または現地の関係機関が実施する部分です。当社が実施することはありません。
ご用途、ご予算の考え方、ご希望のエリア、時期をお伺いします。この段階でのご相談は無料です。
ご条件に応じた物件情報を整理してご提供し、比較の観点をお伝えします。外国人の持分の枠の残余についても、この段階で確認をご依頼いただけます。
現地でのご案内・アテンドを行います。ご渡航が難しい場合は、オンラインでの内見に対応します。航空券・宿泊のご予約は承っておりません。
売買契約の締結および購入の手続きは、Inspire Group に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。当社は同席し、通訳を行います。
代金のご決済、権利関係の確認(デュー・デリジェンス)、Register of Deeds における登記の手続きは、Inspire Group、提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。当社は関与しません。
賃貸管理の契約は、お客様と Inspire Group の間で直接ご締結いただきます。当社は、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートを日本語で作成します。賃料をお預りすること、および送金を行うことはありません。
※ 各段階に要する期間は、物件の種類、開発業者、金融機関および当局の手続きの状況によって異なります。当社が、引渡しの時期その他の見通しをお示しすることはありません。
以下は、フィリピン共和国の法令および同国の政府機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。日本国内の税務については、本セクション内の「日本国内の税務について」をご覧ください。当社は税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。
費目/内容(当社が確認できた範囲)
印紙税(Documentary Stamp Tax/DST)
出典NIRC 第196条/BIR RMC No. 3-2014
地方の移転税(Local Transfer Tax)
出典Local Government Code 第135条・第151条
登記に係る費用
出典LRA 公表資料/LRA Circular No. 03-2024
媒介に関する手数料
※ どの費目をどちらが負担するかは、契約で定められます。譲渡に係る課税を売主、印紙税・移転税・登記に係る費用を買主の負担とする契約が多いとされていますが、これは法律上の負担者と同じ意味ではなく、契約で変更することができます。ご署名の前に、売買契約書で費目と負担者をご確認ください。
※ 開発業者から購入される場合は、付加価値税(VAT)、源泉徴収に係る税その他の費用が価格に含まれている場合があり、個人間の中古の売買とは費目の構成が異なります。
項目/内容
譲渡に係る課税(Capital Gains Tax)
出典NIRC 第24条(D)(1)/BIR Form 1706
課税標準
出典同上
capital asset に当たらない場合
出典BIR RMC No. 99-2023
日本国内の税務については、税理士にご相談ください。
当社は、税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本の居住者の方に生じる申告および報告の義務を含め、日本国内の税務に関するご相談は、税理士にお願いいたします。本ページに記載する税に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説であり、記載の時点で公開されている情報にもとづくものです。
フィリピンにおける税務の申告は、提携する現地の会計事務所が対応します。
・「登録すれば送金できる」という制度ではありません。実際の送金は、その都度の銀行の審査および当局の規制に服します。
・当社が、送金の手続きを行うことはありません。お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくこともありません。
・購入時の資金の入金の経路が、将来、売却代金をお受け取りになる際の方法に影響する場合があります。ご購入の前に、取引銀行にご確認ください。
本ページには、利回りの数値を掲載していません。
・賃料の水準、入居者が決まるまでの期間、管理費・修繕積立金、原状回復の費用、フィリピンにおける課税、為替は、いずれも物件・エリア・時期によって異なります。これらを前提としない数値は、比較の役に立ちません。
・賃料の総額を取得価格で除した数値と、費用と税を差し引いた後の手取りにもとづく数値は、まったく別のものです。前者を後者であるかのようにお示しすることは、当社が行わないと決めていることです。
・当社は、掲載できる算定の根拠(対象物件・算定の方法・対象期間・母数・情報の出所)を揃えられていないため、数値を掲載していません。
ご相談の際には、ご検討の物件について、賃料の想定と、差し引かれる費目を、根拠とあわせてお示しします。その際も、将来の収益を保証するものではありません。
本ページは、完成前の物件をおすすめするものではありません。フィリピン共和国の法令が定める開発業者の義務と、買主の保護の制度、およびその保護が及ばない範囲を整理しています。
購入をお決めになる前に、License to Sell の有無をご確認ください。
これは、完成前の物件をご検討の方にとって、費用がかからず、最初に行っていただける確認です。当社は、確認していただきたい項目の一般的なご説明と、Inspire Group とのお取次ぎを行います。書類の確認および権利関係の確認(デュー・デリジェンス)は、提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ実施します。
なお、DHSUD は、License to Sell がないことのみをもって売買が自動的に解除されるわけではないと説明しています。無許可に伴う他の法令の違反・契約の違反については、別に検討する必要があります。
区分/内容
適用の対象
根拠RA 6552
2年以上お支払いになっている場合
根拠RA 6552 第3条
2年未満の場合
根拠RA 6552 第4条
そのほか
根拠RA 6552 第5条・第6条
同法があることをもって、完成前の物件のご購入に伴うリスクがなくなるわけではありません。
・同法は、工事の遅延そのものを包括的に補償する法律ではありません。工事の遅延については、PD 957、契約の定め、および HSAC の手続きと組み合わせて検討することになります。
・同法は、投じた資金が全額戻る制度ではありません。解除の際に返還されるのは、上表の割合による額です。
・引渡しを受けられるまでの間、賃料の収入は生じません。
・仕様が変更される場合があります。また、開発業者の信用に関するリスクがあります。
・完成前の物件では、License to Sell の有無だけでなく、権利証(title)、抵当権の設定、承認された計画、完成の予定時期、履行の保証、開発業者の過去のプロジェクトの引渡しの実績もあわせてご確認ください。
ご質問/回答
初回のご相談は無料です。費用は、ご相談の内容にもとづいて個別にお見積りします。物件をお決めになっていない段階でも構いません。まずは、ご希望の条件と、確認しておきたい点をお聞かせください。
※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、Inspire Group(フィリピン本社)に所属する PRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供および Inspire Group とのお取次ぎです。
※ 当社が提供するのは制度・物件に関する情報の調査および提供であり、法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、権利関係の確認(デュー・デリジェンス)、契約書の作成・審査、当局との折衝、および登記の手続きは、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。当社が法律事務所への紹介の対価を受領することはありません。
※ フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を所有する方法は、フィリピン法(Anti-Dummy Law)により禁止されており、当社はいかなる形でもこれをご案内・ご支援いたしません。当社は、法令の範囲内で取得できる制度についてのみ情報をご提供します。当社および提携先は、個別の取得の可否を保証するものではありません。
※ 本ページに記載する税に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説であり、記載の時点で公開されている情報にもとづくものです。当社は税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本国内の税務(日本の居住者の方に生じる申告および報告の義務を含みます)については、税理士にご相談ください。フィリピンにおける税務の申告は、提携する現地の会計事務所が対応します。フィリピンの税率・閾値は改正の頻度が高く、最新の内容は BIR その他の当局の公表資料でご確認ください。
※ 当社および Inspire Group は、日本の旅行業の登録を行っておりません。内見・現地視察に際しての航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社が、運送または宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理・媒介・取次ぎを行うことはありません。旅行会社をご紹介する場合も、紹介の対価を受領することはありません。
※ 当社の役務の対価は、ご成約の有無に連動しません。物件の媒介に関する手数料は、お客様と Inspire Group(フィリピン本社)との間で直接ご精算いただくものであり、当社が受領することはありません。当社および Inspire Group は、開発業者・金融機関・保険会社・旅行会社その他の事業者から、紹介の対価(紹介料・手数料・レベニューシェア)を受領しておりません。
※ 当社は、お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。購入代金・諸費用のお支払い、および売却代金・賃料のお受け取りは、お客様ご自身が、金融機関および取引の相手方との間で直接行っていただきます。
※ 賃貸管理の契約は、お客様と Inspire Group(フィリピン本社)との間で直接ご締結いただきます。当社が行うのは、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートの作成(日本語)です。賃料のお受け取りは、お客様と Inspire Group(またはお客様が指定される金融機関)との間で直接行われます。当社が賃料をお預りすること、および当社が送金を行うことはありません。
※ 不動産の価格、賃料の水準、入居の状況および為替は、いずれも変動します。当社は、将来の価格・賃料・収益・売却の成否について、見通しをお示しするものではなく、これらを保証するものではありません。また、外国人の持分の枠、開発業者の状況および当局の手続きにより、ご希望の物件を取得できない場合があります。
※ ご相談の内容は、フィリピン共和国に所在する提携先(Inspire Group、提携法律事務所、提携する会計事務所等)へ提供する場合があります。この場合、個人情報保護法第28条にもとづき、あらかじめご本人の同意をいただいたうえで、移転先の国の名称、同国における個人情報の保護に関する制度、および提供先が講ずる保護のための措置をご案内します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
※ 資産の状況、口座の情報、パスポートの番号等は、お問い合わせフォームにはご記入いただかないようお願いします。個別のご相談の際に、あらためてお伺いします。
※ 本ページに記載する法令・税・制度の情報は、2026年8月1日に法令の条文および各当局の公表資料で確認したものです。内容は改正により変更される場合があります。ご検討・ご契約の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
| 資料名 | 発行元・所在 | URL | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 1987年フィリピン共和国憲法 第12条(第2項・第7項・第8項) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Batas Pambansa Blg. 185 第1条〜第3条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 8179 第4条・第5条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 4726(Condominium Act)第2条・第4条・第5条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| Hulst v. PR Builders(コンドミニアムの外国人持分に関する説示) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 7652(Investors' Lease Act)第3条〜第6条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 9646(Real Estate Service Act)第3条・第12条〜第24条・第28条〜第31条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| BIR RMC No. 3-2014(内国歳入法典第196条の引用) | Bureau of Internal Revenue | bir.gov.ph | 2026年8月1日 |
| BIR Form 2000 Instructions(印紙税) | Bureau of Internal Revenue | efps.bir.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Local Government Code 第135条(正文の引用を含む最高裁判決 G.R. No. 174617) | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| LRA Circular No. 03-2024(登記に係る費用の評価・納付) | Land Registration Authority | lra.gov.ph | 2026年8月1日 |
| LRA よくある質問(登記の評価の手続き) | Land Registration Authority | lra.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 12214(内国歳入法典第25条(B)の改正) | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| BIR RMC No. 99-2023(capital asset と ordinary asset の区別) | Bureau of Internal Revenue | bir.gov.ph | 2026年8月1日 |
| BIR RMC No. 38-2024(Digest) | Bureau of Internal Revenue | bir.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Presidential Decree No. 957 第4条・第5条・第18条・第20条・第23条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 6552(Maceda Law)第3条〜第7条 | LawPhil Project | lawphil.net | 2026年8月1日 |
| License to Sell に関するよくある質問 | DHSUD | dhsud.gov.ph | 2026年8月1日 |
| PD 957 改正施行規則(Revised IRR) | DHSUD | dhsud.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Buyer's Guide | DHSUD | dhsud.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Inward Foreign and Outward Investments FAQs(2025年12月) | Bangko Sentral ng Pilipinas | bsp.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Foreign Exchange Regulations(FX Manual 第32条・第36条・第37条) | Bangko Sentral ng Pilipinas | bsp.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Doing Business in the Philippines 2026 | Board of Investments | boi.gov.ph | 2026年8月1日 |
| Narra Nickel Mining and Development Corp. v. Redmont Consolidated Mines Corp., G.R. No. 195580(Grandfather Rule) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月2日 |
| Muller v. Muller, G.R. No. 149615(2006) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月2日 |
| Matthews v. Taylor, G.R. No. 164584(2009) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月2日 |
| Beumer v. Amores, G.R. No. 195670(2012) | Supreme Court E-Library | elibrary.judiciary.gov.ph | 2026年8月2日 |