フィリピン不動産

制度の理解から、購入後の管理・ご売却まで。
窓口は日本語で。フィリピン国内の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。

※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供およびフィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。

※ 本ページに記載する法令・税・制度の情報は、2026年8月1日に法令の条文および各当局の公表資料で確認したものです。内容は改正により変更される場合があります。ご検討・ご契約の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

どこから読めばよいか、先にお示しします。

本ページは、物件をおすすめするためのページではありません。フィリピン共和国の法令上、外国人に何ができて何ができないのかを、条文にもとづいて整理することを目的としています。ご関心の入口に応じて、読む順序をお示しします。

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ご自身がお住まいになる住まいをお探しの方

まず確認していただきたいのは、外国人がどの種類の不動産を取得できるのかという点です。フィリピン共和国では、外国人が土地を所有することは原則としてできません。一方、コンドミニアムの区分所有権は、法令の定める範囲で取得できます。制度の全体像を先にご覧いただいたうえで、購入の流れとフィリピンにおいて生じる費用をご確認ください。

所有のルールを見る → 購入の流れ →
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取得後に賃貸をお考えの方

賃貸をお考えの場合、取得の可否だけでなく、保有中に継続して生じる負担と、フィリピンにおける課税の取扱いを先にご確認いただく必要があります。管理費・修繕積立金、空室の期間、原状回復の費用、賃料に対するフィリピンでの源泉徴収は、いずれも手取りに影響します。本ページでは、これらを費用と税のセクションにまとめています。

費用と税を見る → 賃貸管理について →
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完成前の物件(プレビルド)をご検討の方

完成前の物件は、開発業者が所定の許可を受けているか引渡しが遅れた場合に買主にどのような保護があるかが、検討の中心になります。フィリピン共和国には、開発業者の登録と販売許可(License to Sell)の制度、および分割払いの買主を保護する法律があります。保護の範囲と、保護されない範囲の双方をご確認ください。

プレビルドについて → ご注意事項 →

※ フィリピンの経済動向・統計は、フィリピン経済動向のページに出典付きで掲載しています。本ページには、不動産価格の推移その他の見通しに関する図表を掲載していません。

外国人に、何ができて、何ができないのか。

以下は、1987年フィリピン共和国憲法および関係法令の条文にもとづいて整理した一般的な解説です。個別の事案への当てはめは含みません。個別の取得の可否についての法的判断は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。

対象外国人による取得あわせてご確認いただきたいこと

土地(更地・土地付き住宅の土地部分)

原則としてできません
私有地を譲り受けられるのは、フィリピン国民、および資本の60%以上をフィリピン国民が所有する法人・団体に限られます。例外は法定相続(hereditary succession)です

根拠1987年憲法 第12条第7項・第2項

コンドミニアムの区分所有権

一定の範囲で取得できます
譲渡の結果、当該コンドミニアム・プロジェクトにおける外国人の持分が法令上の上限(40%)を超えることとなる場合、その譲渡は認められません。残余の枠は物件ごとに異なります(→ 下記「40%」の説明)

根拠Condominium Act(RA 4726)第5条

資本の60%以上をフィリピン国民が所有する法人による土地の取得

制度としては可能です
実質的な所有・支配の判定は、書類上の持分比率だけで終わるものではありません。フィリピン最高裁は、持分比率に疑義がある場合に出資の系譜を遡って国籍を判定する考え方(Grandfather Rule)を示しています。この形態のご検討は、提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。当社はご案内・ご支援を行っておりません

根拠憲法 第12条第2項・第7項

長期リース(RA 7652 の要件を満たす外国投資家によるもの)

制度としてあります
期間は最長50年、当事者双方の合意により1回・最長25年の更新(合計最長75年)。借主の一方的な選択で更新できる制度ではありません。土地は投資の目的にのみ使用し、投資に合理的に必要な面積に限られます。投資事業を3年以内に開始しない場合、DTI 長官が契約を終了させることとされています。一般の外国人個人の住宅の賃借に当然に適用される制度ではありません

根拠Investors' Lease Act(RA 7652)第3条〜第6条

元フィリピン国籍者(出生時からのフィリピン国民で、国籍を失われた方)

面積の上限の範囲で私有地を取得できます
住宅用は都市地1,000㎡または農村地1ヘクタール、事業その他の用途は都市地5,000㎡または農村地3ヘクタール。いずれも最大2区画異なる市・自治体に所在し、合計が上限以内であることが要件とされています

根拠憲法 第12条第8項/BP Blg. 185 第1条〜第3条/RA 8179 第5条

RA 9225 によりフィリピン国籍を再取得された方

フィリピン国民として扱われます
上記の元国民向けの面積上限ではなく、フィリピン国民に対する土地所有の規則が基本的に適用されます

根拠RA 9225

相続による承継

憲法上の例外とされています
条文は「hereditary succession(法定相続)」と規定しています。遺言による任意の遺贈まで無条件に含むとは限りません。個別の相続の形態は、提携法律事務所にご確認ください

根拠憲法 第12条第7項

個別の取得の可否についての法的判断、および具体的な検討は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。当社は、制度の概要と必要書類に関する情報をご提供します。

「40%」は、棟のユニット数に対する割合ではありません。

RA 4726 第5条は、共用部分・敷地を condominium corporation が所有する方式について、ユニットの譲渡に伴う同法人の会員権・株式の移転により、外国人の持分が法令上の上限を超えることとなる場合、その譲渡を無効とする構造をとっています。土地を所有する法人にはフィリピン資本60%以上が求められるため、外国人の持分の上限は通常40%となります。

つまり、制限がかかる対象は「建物のユニット数」という物理的な単位ではなく、当該コンドミニアム・プロジェクトに対応する condominium corporation における外国人の会員権・株式の持分です。各ユニットに対応する持分が均等でない場合、ユニット数だけで判定するのは正確ではありません。

※ 上図は RA 4726 が定める持分の上限を示したものです。残余の枠は物件ごとに異なります。

RA 4726 第5条の解説図。condominium corporation が共用部分・敷地を所有すること、土地を所有する法人にはフィリピン資本60%以上が求められるため外国人の持分の上限が通常40%となること、制限の対象は建物のユニット数ではなく会員権・株式の持分であること、各ユニットに対応する持分が均等でない場合はユニット数だけでの判定が正確でないこと、および外国人の持分が上限を超えることとなる譲渡は無効とされる構造を図解したもの。

※ 図は横にスクロールしてご覧いただけます。

図:RA 4726 第5条の考え方(当社作成)。図は制度の構造を示す模式図です。持分の大小は、各ユニットに対応する持分が均等でない場合があることを示すためのものであり、実在の物件の数値ではありません。

外国人枠の残余は、物件ごとに異なります。

・ご検討の物件について枠が残っているかは、個別に確認が必要です。一般論では答えられない事項です。

・確認の対象になるのは、master deed(管理規約の基本証書)declaration of restrictions、および株式・会員権の割当表です。

外国人枠が既に満たされている物件は、取得することができません。ご希望の物件が決まった段階で、枠の残余の確認をご依頼ください。確認は、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーおよび提携法律事務所が行います。

コンドミニアムを取得された場合に、あわせて生じること

当社は、フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を保有する方法を、いかなる形でもご案内・ご支援いたしません。

フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を所有する方法は、フィリピン法(Anti-Dummy Law/Commonwealth Act No. 108)により禁止されており、当社はいかなる形でもこれをご案内・ご支援いたしません。

同法は、フィリピン国民に留保された権利について、①自己の名義・国籍を資格のない者に使用させたフィリピン国民、②当該フィリピン国民の名義・国籍を使用した外国人、③フィリピン国民が所有すべき最低資本の存在を仮装する行為、および資格のない者に経営・運営・管理・支配へ介入させる行為を、いずれも処罰の対象としています。法人の場合は役員・管理者も処罰の対象とされています。

加えて、この方法をとられた買主は、財産を失った場合の救済を受けられないおそれがあります。フィリピン最高裁は、憲法上の制限に反する形で取得された不動産について、外国人が投じた資金の返還請求を認めていません(Muller v. Muller, G.R. No. 149615, 2006/Matthews v. Taylor, G.R. No. 164584, 2009/Beumer v. Amores, G.R. No. 195670, 2012)。

ご検討にあたっては、法令の範囲内で何ができるかを整理することが出発点になります。個別の法的判断は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。

窓口は日本語で。実務は、資格を持つ者が。

当社の役務は、日本語での情報提供と、フィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。各カードに、どちらが実施するかを書いています。

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物件情報のご提供

ご希望の条件をお伺いし、エリア・間取り・価格帯に応じた物件情報を整理してご提供します。物件の媒介は、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。

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エリアを比較するための情報のご提供

BGC・マカティ・パシッグなど主要エリアの特性と相場感に関する情報をご提供し、比較の観点を整理してお伝えします。エリアの決定はお客様が行われる事項です。特定のエリアを推奨するものではありません。住宅の価格帯・賃料水準の数値は、出典と利用の条件を確認できていないため本ページには掲載していません(→ エリアを比較するための観点)。

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現地でのご案内(内見・視察)

ご検討の物件について、現地でのご案内・アテンドを行います。オンラインでの内見にも対応します。物件へのアクセスの調整はフィリピン現地の提携先が行います。なお、航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社およびフィリピン現地の提携先は日本の旅行業の登録を行っておらず、運送・宿泊に関する契約の代理・媒介・取次ぎは行っておりません。

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購入手続きの進行のご報告

購入手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。当社は、日本語での進行状況のご報告と、ご質問のお取次ぎを行います。ご契約・ご決済の場には同席し、通訳を行います。契約書の作成・審査、権利関係の確認および登記の手続きは、提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。

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賃貸管理のお取次ぎ

賃貸管理をご希望の場合、フィリピン現地の提携先のプロパティマネジメント担当をご紹介します。管理契約は、お客様とフィリピン現地の提携先の間で直接ご締結いただきます。当社が行うのは、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートの作成(日本語)です。賃料のお受け取りは、お客様とフィリピン現地の提携先(またはお客様が指定される金融機関)との間で直接行われます。当社が賃料をお預りすること、および当社が送金を行うことはありません。

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ご売却をお考えのときのご案内

ご売却をご検討の際は、売却手続きの一般的な流れと必要書類の情報をご提供します。売却の媒介は、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。フィリピンにおける譲渡に係る課税および売却代金のお受け取りの方法については、費用と税をご覧ください。売却の時期・価格・成否について、当社が見通しをお示しすることはありません。

当社の役務の対価は、ご成約の有無に連動しません。物件の媒介に関する手数料は、お客様とフィリピン現地の提携先との間で直接ご精算いただくものであり、当社が受領することはありません。当社の費用は、情報提供および窓口業務の対価として、ご相談の内容にもとづいて個別にお見積りします。

※ 当社およびフィリピン現地の提携先は、開発業者・金融機関・保険会社・旅行会社その他の事業者から、紹介の対価(紹介料・手数料・レベニューシェア)を受領しておりません。ご紹介先を評価・序列づけしてお示しすることはいたしません。事実として提携している先、ご紹介できる先をお伝えします。

※ 当社は、お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。購入代金・諸費用のお支払いは、お客様ご自身が、金融機関および取引の相手方との間で直接行っていただきます。

エリアは、数字より先に「条件」で比べていただけます。

ご相談の多いエリアは、マニラ首都圏の BGC(ボニファシオ・グローバル・シティ)、マカティ、パシッグ(オルティガス周辺を含みます)です。本ページでは、これらを比較していただく際の観点を整理しています。

#観点見るところ

01
ご用途
ご自身がお住まいになるのか、賃貸をお考えなのかで、優先される条件が変わります。両方をお考えの場合は、どちらを主にされるかを先にお決めいただくと、条件の整理が進みます
02
外国人枠の残余
ご検討の物件について、外国人の持分の枠が残っているか(→ 外国人の不動産所有ルール)。エリアの選択より前に確認が必要になる場合があります
03
移動時間
通勤・通学の経路と、実際の時間帯の移動時間。マニラ首都圏は渋滞の影響を受けやすく、距離と所要時間が一致しません
04
建物の築年数と管理体制
竣工年、管理組合の運営状況、共用設備の維持の状態、管理費・修繕積立金の水準と改定の履歴
05
開発業者
完成前の物件の場合は、開発業者の登録と販売許可(License to Sell)の有無、および過去のプロジェクトの引渡しの実績(→ 完成前の物件について
06
賃貸の需要の性質
どのような入居者層を想定するエリアか(近隣のオフィス・学校・商業施設との関係)。入居者が決まるまでの期間、賃料の水準は、時期と物件によって異なります
07
ご売却をお考えになったときの条件
同一プロジェクト内の売出しの状況、外国人枠が満たされている場合の買主の範囲(フィリピン国民に限られることがあります)、手続きに要する期間

BGC・マカティ・パシッグの住宅コンドミニアムについて、同じ定義で比較できる公表された一次データを、当社は確認できていません。

・当社が確認できた民間調査会社の公表資料のうち、直近のものはオフィス市場の数値であり、住宅の売買・賃貸の相場としてそのまま用いることはできません。

・住宅の数値を含む資料は公表年が古く、現在の水準としてお示しできるものではありませんでした。

・政府統計(PSA・BSP)の住宅価格指数は、首都圏(NCR)全体または住宅の種別ごとの指数であり、個別エリアの実額の相場ではありません。

・民間調査会社の公表レポートは、利用の条件を確認できていないため、本ページでは数値を引用していません。

出典を示せない金額を書けば、それを前提にご計画を立てられた方に不利益が生じます。ご相談の際には、お考えの条件を伺ったうえで、その時点で当社が把握している情報を、根拠とあわせてお伝えします。

どの段階を、誰が行うのか。

各ステップに、当社とフィリピン現地の提携先のどちらが実施するかを示しています。ご契約・ご決済・登記の段階は、当社が実施する範囲ではありません。

この流れの中で、当社が行わないこと。

  • 売買・賃貸の媒介を、当社が行うことはありません。フィリピン共和国では、不動産に関する実務は RA 9646(Real Estate Service Act)により、PRC の登録・免許を有する者に限られています。当社および当社の従業員は、これを有しておりません。
  • 契約書の作成・審査、権利関係の確認、当局との折衝、登記の手続きを、当社が行うことはありません。これらは、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。
  • 代金・諸費用・賃料をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。
  • ご購入をお決めになる判断そのものは、お客様が行われる事項です。当社が特定の物件を推奨することはありません。

ラベルの見方

右の各段階に付したラベルは、その段階を誰が行うかを示しています。

当社

当社が行う部分です。日本語での窓口、情報のご提供、現地でのご案内・通訳、レポートの作成がこれにあたります。

現地提携先

フィリピン現地の提携先が行う部分です。同じ段階で、当社は上記の範囲を並行して担当します。

現地提携先 / 提携法律事務所 が実施

フィリピン現地の提携先、提携法律事務所または現地の関係機関が実施する部分です。当社が実施することはありません。

ご相談から、購入後まで

01

ご相談・ご希望条件のヒアリング

当社(日本語窓口)

ご用途、ご予算の考え方、ご希望のエリア、時期をお伺いします。この段階でのご相談は無料です。

02

物件情報のご提供・エリアの比較

当社(情報提供)

ご条件に応じた物件情報を整理してご提供し、比較の観点をお伝えします。外国人の持分の枠の残余についても、この段階で確認をご依頼いただけます。

03

内見/オンライン内見

当社(現地でのご案内)現地提携先(アクセスの調整)

現地でのご案内・アテンドを行います。ご渡航が難しい場合は、オンラインでの内見に対応します。航空券・宿泊のご予約は承っておりません。

04

ご契約・購入手続き

現地提携先(PRC 登録不動産ブローカー)が実施

売買契約の締結および購入の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。当社は同席し、通訳を行います。

05

ご決済・引渡し・登記

現地提携先 / 提携法律事務所 / 現地の関係機関が実施

代金のご決済、権利関係の確認(デュー・デリジェンス)、Register of Deeds における登記の手続きは、フィリピン現地の提携先、提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。当社は関与しません。

06

賃貸管理・ご売却をお考えのときのご案内

現地提携先(管理・媒介)当社(日本語での情報提供)

賃貸管理の契約は、お客様とフィリピン現地の提携先の間で直接ご締結いただきます。当社は、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートを日本語で作成します。賃料をお預りすること、および送金を行うことはありません。

※ 各段階に要する期間は、物件の種類、開発業者、金融機関および当局の手続きの状況によって異なります。当社が、引渡しの時期その他の見通しをお示しすることはありません。

フィリピンにおいて生じる費用と税。

以下は、フィリピン共和国の法令および同国の政府機関の公表資料にもとづく一般的な解説です。日本国内の税務については、本セクション内の「日本国内の税務について」をご覧ください。当社は税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。

購入時に生じる主な費目(フィリピンにおいて)

費目内容(当社が確認できた範囲)

印紙税(Documentary Stamp Tax/DST)

課税標準は、売買価格または内国歳入法典(NIRC)第6条(E)にもとづく公正市場価額のいずれか高い方。現行の税率は、課税標準 1,000ペソまたはその端数ごとに15ペソ(実質1.5%)とされています

出典NIRC 第196条/BIR RMC No. 3-2014

地方の移転税(Local Transfer Tax)

地方自治法(Local Government Code)第135条により、州は対価または一定の場合の公正市場価額の高い方に対し、1%の50%(すなわち上限0.5%)。同第151条により、市は州の上限より50%高い税率を設定でき、上限0.75%となります。実際の税率は各地方自治体の条例によります

出典Local Government Code 第135条・第151条

登記に係る費用

土地登記庁(LRA)の評価表にもとづく価額に連動する手数料と、IT・サービスに係る費用です。全国一律の単純な百分率としては確認できていないため、本ページには料率を掲載していません。Register of Deeds が提出時に Claim Assessment Slip を発行します

出典LRA 公表資料/LRA Circular No. 03-2024

媒介に関する手数料

全国一律の法定の料率は確認できていないため、本ページには料率を掲載していません。契約および市場の慣行によります

どの費目をどちらが負担するかは、契約で定められます。譲渡に係る課税を売主、印紙税・移転税・登記に係る費用を買主の負担とする契約が多いとされていますが、これは法律上の負担者と同じ意味ではなく、契約で変更することができます。ご署名の前に、売買契約書で費目と負担者をご確認ください。

開発業者から購入される場合は、付加価値税(VAT)、源泉徴収に係る税その他の費用が価格に含まれている場合があり、個人間の中古の売買とは費目の構成が異なります。

保有・賃貸されている間に生じること

ご売却の際(フィリピンにおいて)

項目内容

譲渡に係る課税(Capital Gains Tax)

当該不動産が売主にとって capital asset である場合、内国歳入法典第24条(D)(1)により 6% が課されるとされています

出典NIRC 第24条(D)(1)/BIR Form 1706

課税標準

①契約上の総売却価格 ②BIR の zonal value ③州・市の assessor の評価表にもとづく公正市場価額 のうち最も高い額実際の利益の額ではなく、上記のみなしの総額に対して課されます

出典同上

capital asset に当たらない場合

不動産業者の在庫や事業に使用されている資産など ordinary asset に当たる場合は、上記6%ではなく、通常の所得課税・源泉徴収に係る税、場合により VAT の枠組みが適用されます。「すべての売却が6%」という理解は正確ではありません

出典BIR RMC No. 99-2023

日本国内の税務については、税理士にご相談ください。

当社は、税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本の居住者の方に生じる申告および報告の義務を含め、日本国内の税務に関するご相談は、税理士にお願いいたします。本ページに記載する税に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説であり、記載の時点で公開されている情報にもとづくものです。

フィリピンにおける税務の申告は、提携する現地の会計事務所が対応します。

登録は義務ではありませんが、将来の送金の方法に影響する場合があります。

「登録すれば送金できる」という制度ではありません。実際の送金は、その都度の銀行の審査および当局の規制に服します。

当社が、送金の手続きを行うことはありません。お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくこともありません。

購入時の資金の入金の経路が、将来、売却代金をお受け取りになる際の方法に影響する場合があります。ご購入の前に、取引銀行にご確認ください。

本ページには、利回りの数値を掲載していません。

・賃料の水準、入居者が決まるまでの期間、管理費・修繕積立金、原状回復の費用、フィリピンにおける課税、為替は、いずれも物件・エリア・時期によって異なります。これらを前提としない数値は、比較の役に立ちません。

賃料の総額を取得価格で除した数値と、費用と税を差し引いた後の手取りにもとづく数値は、まったく別のものです。前者を後者であるかのようにお示しすることは、当社が行わないと決めていることです。

・当社は、掲載できる算定の根拠(対象物件・算定の方法・対象期間・母数・情報の出所)を揃えられていないため、数値を掲載していません。

ご相談の際には、ご検討の物件について、賃料の想定と、差し引かれる費目を、根拠とあわせてお示しします。その際も、将来の収益を保証するものではありません。

完成前の物件は、確認する順序が決まっています。

本ページは、完成前の物件をおすすめするものではありません。フィリピン共和国の法令が定める開発業者の義務と、買主の保護の制度、およびその保護が及ばない範囲を整理しています。

開発業者の登録と販売許可(PD 957)

購入をお決めになる前に、License to Sell の有無をご確認ください。

これは、完成前の物件をご検討の方にとって、費用がかからず、最初に行っていただける確認です。当社は、確認していただきたい項目の一般的なご説明と、フィリピン現地の提携先とのお取次ぎを行います。書類の確認および権利関係の確認(デュー・デリジェンス)は、提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ実施します。

なお、DHSUD は、License to Sell がないことのみをもって売買が自動的に解除されるわけではないと説明しています。無許可に伴う他の法令の違反・契約の違反については、別に検討する必要があります。

保護される範囲と、保護されない範囲。

区分内容

適用の対象

不動産の割賦販売・融資取引に適用され、住宅のコンドミニアムを含みます。工業用地(industrial lots)、商業用建物(commercial buildings)、および RA 3844 上の tenant への販売は、適用の対象から除かれています

根拠RA 6552

2年以上お支払いになっている場合

支払1年につき1か月の猶予期間(追加の利息なし・5年間に1回行使できます)②解除の際、既にお支払いになった総額の50%を cash surrender value として返還。5年を経過した後は1年ごとに5%を加算し、上限90%公正証書による解除の通知等を買主が受領して30日を経過し、かつ返還金が全額支払われるまで、解除は効力を生じません

根拠RA 6552 第3条

2年未満の場合

支払期日から最低60日の猶予期間 ②その後も不払いの場合、公正証書による解除の通知等の受領から30日後に解除ができます

根拠RA 6552 第4条

そのほか

猶予期間内の権利の譲渡・契約の復活残額の期限前の無利息での弁済等が認められています

根拠RA 6552 第5条・第6条

同法があることをもって、完成前の物件のご購入に伴うリスクがなくなるわけではありません。

同法は、工事の遅延そのものを包括的に補償する法律ではありません。工事の遅延については、PD 957、契約の定め、および HSAC の手続きと組み合わせて検討することになります。

同法は、投じた資金が全額戻る制度ではありません。解除の際に返還されるのは、上表の割合による額です。

引渡しを受けられるまでの間、賃料の収入は生じません。

仕様が変更される場合があります。また、開発業者の信用に関するリスクがあります。

・完成前の物件では、License to Sell の有無だけでなく、権利証(title)、抵当権の設定、承認された計画、完成の予定時期、履行の保証、開発業者の過去のプロジェクトの引渡しの実績もあわせてご確認ください。

お問い合わせの多いご質問。

不動産以外のご質問は、よくある質問のページをご覧ください。

ご質問回答

日本人(外国人)がフィリピンの不動産を取得できますか?
1987年フィリピン憲法により、外国人が土地を所有することは原則としてできません。一方、Condominium Act(RA 4726)にもとづき、コンドミニアムの区分所有権は、当該プロジェクトにおける外国人の持分が一定の割合(40%)を超えない範囲で取得できます。このほか、長期リースなどの制度があります。制度の概要と必要書類については情報をご提供します。個別の取得の可否についての法的判断、および具体的な検討は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ行います。
フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を所有する方法は、フィリピン法(Anti-Dummy Law)により禁止されており、当社はいかなる形でもこれをご案内・ご支援いたしません。
どのエリアの物件情報をご提供いただけますか?
マニラ首都圏(BGC・マカティ・パシッグ)、セブ、クラークを中心に情報をご提供しています。ご希望の条件をお伺いしたうえで、該当する物件情報を整理してお渡しします。物件の媒介は、フィリピン現地の提携先に所属する PRC 登録不動産ブローカーが実施します。
利回りはどのくらいですか?
本ページおよび当社の資料には、利回りの数値を掲載していません。賃料の水準、入居者が決まるまでの期間、管理費・修繕積立金、原状回復の費用、フィリピンにおける課税、為替は、いずれも物件・エリア・時期によって異なるためです。ご相談の際には、ご検討の物件について、賃料の想定と差し引かれる費目を、根拠とあわせてお示しします。その際も、将来の収益を保証するものではありません。
取得後の賃貸管理もお願いできますか?
フィリピン現地の提携先のプロパティマネジメント担当をご紹介します。管理契約は、お客様とフィリピン現地の提携先の間で直接ご締結いただきます。当社が行うのは、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートの作成(日本語)です。賃料のお受け取りは、お客様とフィリピン現地の提携先(またはお客様が指定される金融機関)との間で直接行われます。当社が賃料をお預りすること、および当社が送金を行うことはありません。
日本語だけで進められますか?
ご相談・情報のご提供・進行状況のご報告・ご契約時の通訳は、日本語で対応します。ただし、契約書の正文はフィリピン法にもとづく英文です。日本語の訳文をご用意する場合も、訳文と正文が異なるときは正文が優先します。ご署名の前に、正文の内容を提携法律事務所にご確認ください。
日本での税金はどうなりますか?
当社は、税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本国内の税務については、税理士にご相談ください。本ページに記載する税に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説です。

「買えるのか」を、
制度から確かめるところから。

初回のご相談は無料です。費用は、ご相談の内容にもとづいて個別にお見積りします。物件をお決めになっていない段階でも構いません。まずは、ご希望の条件と、確認しておきたい点をお聞かせください。

お問い合わせ
📞03-6823-5140(平日 9:00–18:00)

ご注意事項

※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属する PRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供およびフィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。

※ 当社が提供するのは制度・物件に関する情報の調査および提供であり、法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、権利関係の確認(デュー・デリジェンス)、契約書の作成・審査、当局との折衝、および登記の手続きは、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所および現地の関係機関が実施します。当社が法律事務所への紹介の対価を受領することはありません。

フィリピン国民の名義を借りて外国人が実質的に不動産を所有する方法は、フィリピン法(Anti-Dummy Law)により禁止されており、当社はいかなる形でもこれをご案内・ご支援いたしません。当社は、法令の範囲内で取得できる制度についてのみ情報をご提供します。当社および提携先は、個別の取得の可否を保証するものではありません。

※ 本ページに記載する税に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説であり、記載の時点で公開されている情報にもとづくものです。当社は税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本国内の税務(日本の居住者の方に生じる申告および報告の義務を含みます)については、税理士にご相談ください。フィリピンにおける税務の申告は、提携する現地の会計事務所が対応します。フィリピンの税率・閾値は改正の頻度が高く、最新の内容は BIR その他の当局の公表資料でご確認ください。

※ 当社およびフィリピン現地の提携先は、日本の旅行業の登録を行っておりません。内見・現地視察に際しての航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社が、運送または宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理・媒介・取次ぎを行うことはありません。旅行会社をご紹介する場合も、紹介の対価を受領することはありません。

当社の役務の対価は、ご成約の有無に連動しません。物件の媒介に関する手数料は、お客様とフィリピン現地の提携先との間で直接ご精算いただくものであり、当社が受領することはありません。当社およびフィリピン現地の提携先は、開発業者・金融機関・保険会社・旅行会社その他の事業者から、紹介の対価(紹介料・手数料・レベニューシェア)を受領しておりません。

※ 当社は、お客様の資金をお預りすること、および当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。購入代金・諸費用のお支払い、および売却代金・賃料のお受け取りは、お客様ご自身が、金融機関および取引の相手方との間で直接行っていただきます。

※ 賃貸管理の契約は、お客様とフィリピン現地の提携先との間で直接ご締結いただきます。当社が行うのは、入居状況・賃料の入金状況に関する月次のレポートの作成(日本語)です。賃料のお受け取りは、お客様とフィリピン現地の提携先(またはお客様が指定される金融機関)との間で直接行われます。当社が賃料をお預りすること、および当社が送金を行うことはありません。

※ 不動産の価格、賃料の水準、入居の状況および為替は、いずれも変動します。当社は、将来の価格・賃料・収益・売却の成否について、見通しをお示しするものではなく、これらを保証するものではありません。また、外国人の持分の枠、開発業者の状況および当局の手続きにより、ご希望の物件を取得できない場合があります。

※ ご相談の内容は、フィリピン共和国に所在する提携先(、提携法律事務所、提携する会計事務所等)へ提供する場合があります。この場合、個人情報保護法第28条にもとづき、あらかじめご本人の同意をいただいたうえで、移転先の国の名称、同国における個人情報の保護に関する制度、および提供先が講ずる保護のための措置をご案内します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

資産の状況、口座の情報、パスポートの番号等は、お問い合わせフォームにはご記入いただかないようお願いします。個別のご相談の際に、あらためてお伺いします。

※ 本ページに記載する法令・税・制度の情報は、2026年8月1日に法令の条文および各当局の公表資料で確認したものです。内容は改正により変更される場合があります。ご検討・ご契約の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

参照した資料

資料名 発行元・所在 URL 確認日
1987年フィリピン共和国憲法 第12条(第2項・第7項・第8項) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月1日
Batas Pambansa Blg. 185 第1条〜第3条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
Republic Act No. 8179 第4条・第5条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
Republic Act No. 4726(Condominium Act)第2条・第4条・第5条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
Hulst v. PR Builders(コンドミニアムの外国人持分に関する説示) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月1日
Republic Act No. 7652(Investors' Lease Act)第3条〜第6条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
Republic Act No. 9646(Real Estate Service Act)第3条・第12条〜第24条・第28条〜第31条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
BIR RMC No. 3-2014(内国歳入法典第196条の引用) Bureau of Internal Revenue bir.gov.ph 2026年8月1日
BIR Form 2000 Instructions(印紙税) Bureau of Internal Revenue efps.bir.gov.ph 2026年8月1日
Local Government Code 第135条(正文の引用を含む最高裁判決 G.R. No. 174617) LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
LRA Circular No. 03-2024(登記に係る費用の評価・納付) Land Registration Authority lra.gov.ph 2026年8月1日
LRA よくある質問(登記の評価の手続き) Land Registration Authority lra.gov.ph 2026年8月1日
Republic Act No. 12214(内国歳入法典第25条(B)の改正) LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
BIR RMC No. 99-2023(capital asset と ordinary asset の区別) Bureau of Internal Revenue bir.gov.ph 2026年8月1日
BIR RMC No. 38-2024(Digest) Bureau of Internal Revenue bir.gov.ph 2026年8月1日
Presidential Decree No. 957 第4条・第5条・第18条・第20条・第23条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
Republic Act No. 6552(Maceda Law)第3条〜第7条 LawPhil Project lawphil.net 2026年8月1日
License to Sell に関するよくある質問 DHSUD dhsud.gov.ph 2026年8月1日
PD 957 改正施行規則(Revised IRR) DHSUD dhsud.gov.ph 2026年8月1日
Buyer's Guide DHSUD dhsud.gov.ph 2026年8月1日
Inward Foreign and Outward Investments FAQs(2025年12月) Bangko Sentral ng Pilipinas bsp.gov.ph 2026年8月1日
Foreign Exchange Regulations(FX Manual 第32条・第36条・第37条) Bangko Sentral ng Pilipinas bsp.gov.ph 2026年8月1日
Doing Business in the Philippines 2026 Board of Investments boi.gov.ph 2026年8月1日
Narra Nickel Mining and Development Corp. v. Redmont Consolidated Mines Corp., G.R. No. 195580(Grandfather Rule) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月2日
Muller v. Muller, G.R. No. 149615(2006) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月2日
Matthews v. Taylor, G.R. No. 164584(2009) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月2日
Beumer v. Amores, G.R. No. 195670(2012) Supreme Court E-Library elibrary.judiciary.gov.ph 2026年8月2日
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