進出する/しないを、感覚ではなくデータで。
フィリピンの外資規制・税制・市場環境を調査し、意思決定に必要な材料を整理してご提供します。
フィリピン進出の相談で最初に出てくるのは、「うちの業種はそもそもやれるのか」「何にいくらかかるのか」という問いです。
当社は、この意思決定の手前を調査でお手伝いします。会社を設立すると決めた後の手続きは、ビジネスサポートが担当します。
| フェーズ | この段階のお客様の問い | 当社の関わり方 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 01 調査 | やれるのか。市場はあるのか。何が要るのか。 | 外資規制・税制・市場環境を調査し、レポートとして整理してご提供します。 | マーケットインテリジェンス |
| 02 意思決定 | 進出するか、しないか。どの形態で入るか。 | ご報告の場で質疑にお答えし、追加の調査項目を洗い出します。決定はお客様が行います。 | — |
| 03 設立・実行 | 決めた。誰が手続きを進めるのか。 | 法人登記・許認可・現地パートナーのご紹介など、実行段階をサポートします。 | ビジネスサポート |
フィリピンの経済統計・市場データそのものをお探しの場合は、フィリピン経済動向に人口構成・GDP・FDI などの公開データをまとめています。
情報の調査と整理を行います。個別の事案についての法的な判断は、提携する現地法律事務所が行います。
対象となる市場の規模、成長の推移、流通・販売チャネル、価格帯といった項目を、公開されている統計と現地で得られる情報をもとに調査し、レポートとして整理してご提供します。
同業種で既に事業を行っている企業の顔ぶれ、事業モデル、店舗・拠点の展開状況、価格の取り方などを調査し、比較できる形にしてお示しします。
ご検討中の事業分野について、Foreign Investment Negative List をはじめとする現行の外資規制情報を調査し、論点を整理してご提示します。個別の適合可否についての法的判断は、提携する現地法律事務所が行います。
想定されている事業計画について、市場規模、想定されるコスト構造、必要となる許認可の種類、立ち上げまでの想定スケジュールといった検討項目を調査し、一覧できる形に整理してご報告します。事業化の可否そのものは、お客様が決定される事項です。
現地法人・支店・駐在員事務所・地域統括拠点について、法的な位置づけ、資本に関する一般的な要件、フィリピンにおける課税上の扱いの違いを比較してお示しします。特定の形態を推奨するものではありません。
清算・株式譲渡・事業譲渡といった選択肢ごとの一般的な手続の流れと必要期間の情報を提供します。従業員・取引先・パートナーとの個別の交渉および紛争案件はお受けしておりません。弁護士による対応が必要な場合は提携法律事務所をご紹介します。
ご依頼内容に応じて範囲を組み合わせます。すべてを毎回実施するわけではありません。
| # | 分野 | 主に調べる項目 |
|---|---|---|
| 01 | 外資規制 | Foreign Investment Negative List 上の位置づけ、業種ごとの外資比率に関する現行の定め、払込資本に関する要件、業法・許認可の有無 |
| 02 | 税制・投資優遇制度 | フィリピンにおける法人所得税の税率区分、投資誘致機関(BOI・PEZA 等)ごとの優遇内容の違い、登録の前提となる条件 |
| 03 | 商習慣・意思決定の慣行 | 取引条件の決まり方、支払サイト、契約実務の運用、現地企業との協業で論点になりやすい事項 |
| 04 | 人材・賃金 | 職種別の採用可能性、賃金水準に関する公開情報、雇用に関する制度上の枠組み、外国人雇用に関する手続の概要 |
| 05 | インフラ・物流 | 電力・通信・輸送の状況、港湾・空港へのアクセス、拠点候補地ごとの条件の違い |
| 06 | 政治・政策動向 | 投資政策の方向性、近年の法改正の流れ、所管官庁の公表方針 |
いずれの分野についても、当社が行うのは情報の調査と整理です。調べた内容にもとづく法的な判断、税務上の判断は行いません。
無形のサービスだからこそ、何が手元に残るのかを先にお見せします。
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 1. 調査の目的と範囲 | ご依頼内容、調査対象とした分野、調査期間、参照した資料の一覧 |
| 2. 対象市場の概況 | 市場の規模と推移、需要側の構成、流通・販売チャネルの構造 |
| 3. 競合の状況 | 対象業種で事業を行っている企業の一覧、事業モデルの比較、価格帯の整理 |
| 4. 外資規制に関する調査結果 | 対象事業に関係する現行の規制情報、確認できた条文・公表資料、整理した論点 |
| 5. 税制・投資優遇制度 | フィリピンにおける法人課税の枠組み、投資誘致機関ごとの制度の違い、登録の前提条件 |
| 6. 進出形態の比較 | 現地法人・支店・駐在員事務所等の制度上の違いの一覧 |
| 7. コスト・スケジュールの検討項目 | 立ち上げに要する費用の項目分解、想定される所要期間 |
| 8. 論点の一覧 | 意思決定にあたり確認が必要な事項、専門家への確認が必要な事項の切り分け |
| 付属 | 参照資料一覧(資料名・公表年・確認日)、用語集 |
※ 本ページに掲載しているレポートは、構成をご紹介するために作成したサンプルです。実際の納品物は調査目的に応じて構成・分量が異なります。お客様名および調査内容の具体的な記述は伏せています。掲載している数値・図表はサンプル用のダミーであり、実際の調査結果ではありません。
「何社の実績があるか」ではなく、「何を調べて、何をお渡しするか」でご判断ください。当社が公開しているのは、実績の件数ではなく調査の中身です。
以下は公開されている法令・公的資料にもとづく一般的な解説です。個別の事案への当てはめは含みません。
フィリピンでは、外国資本の比率に上限が設けられている分野が法令で列挙されています。この一覧が Foreign Investment Negative List(FINL) です。列挙されていない分野については、原則として外国資本の比率に関する一般的な制限は置かれていません。
2026年8月1日時点の現行版は、第13次 Regular Foreign Investment Negative List です。Executive Order No. 113(2026年4月13日署名)により公布されました。同令は、添付された第13次 RFINL に掲げられた分野・活動のみを、記載された例外・条件に従ってフィリピン国民に留保すると定めています。
| 分野 | 外資比率 | 備考 |
|---|---|---|
| マスメディア | 0% | 第13次 RFINL でフィリピン国民に留保 |
| 広告業 | 30% まで | — |
| 小売業 | 条件を満たす場合 100% まで可能 | RA 11595 が定める払込資本その他の条件を満たす外国小売業者について |
| 電気通信 | public utility の定義から除外 | RA 11659 により、憲法上の public utility に関する 40% 枠の対象外となった。ただし別途の規制が残る(下記) |
※ 上表は第13次 RFINL および関係法令の公表内容のうち、当社が一次資料で確認できた範囲を掲げたものです。分野の細分類・個別の例外規定はここに含まれていません。貴社の事業がどの分類に当たるかは、個別の確認が必要です。
「外資100%が可能になった」ことは、「誰でも自由に参入できる」ことを意味しません。
国籍要件が外れた分野についても、フランチャイズ・許認可、相互主義の要件、重要インフラに関する規制、外国国有企業による投資の制限、国家安全保障上の審査といった規制は引き続き適用されます。また、RA 11595 が定める最低払込資本額については、同法が3年ごとの見直しを義務づけているため、行政上の最新の運用は個別にご確認ください。
フィリピンにおける法人課税と投資優遇の枠組みは、CREATE 法および CREATE MORE 法(RA 12066・2024年11月11日署名/同月28日発効)によって整理されています。以下はフィリピン共和国の税制についての一般的な解説です。
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| Regular Corporate Income Tax(RCIT) | 25% |
| 一定の小規模な国内法人 | 20%(課税所得 P5,000,000 以下かつ総資産 P100,000,000 以下という条件があります) |
| CREATE MORE の Enhanced Deductions Regime を選択した登録企業 | 20% |
| Special Corporate Income Tax(SCIT) | 総所得(gross income)に対して 5% |
※ 適用される期間・区分は、投資額、Strategic Investment Priority Plan 上の区分、所在地、輸出向けか国内市場向けかによって異なります。一律の期間として示すことはできません。
| 機関 | 管轄・所在 | 主な対象 |
|---|---|---|
| BOI | フィリピン全土 | SIPP の対象事業で、特定の経済特区への立地を必要としない事業。国内市場向けを含む |
| PEZA | 大統領が指定した PEZA ecozone/IT park | 輸出型製造、IT-BPM 等。登録された ecozone 内への立地が必要 |
| CEZA | Cagayan Special Economic Zone and Freeport | Cagayan 区域への立地。北部ルソン・港湾/空港アクセス等を重視する事業 |
| SBMA | Subic Bay Freeport Zone | Subic 区域内。港湾・物流・製造・倉庫等との立地適合性 |
| CDC | Clark Freeport and Special Economic Zone | Clark 区域内。空港・物流・製造・IT・観光等との立地適合性 |
投資誘致機関は、税率だけで選ぶものではありません。
CREATE/CREATE MORE 以降、財政上の優遇メニューの基本部分は各機関で統一されています。実際の選択は、対象事業が Strategic Investment Priority Plan に適合するか、指定区域内で操業できるかによって決まります。
また、PEZA に登録すれば外資規制が解除される、というものではありません。外国資本の比率は、法人の形態や登録先ではなく、実際の事業内容が Negative List・憲法・個別の業法の規制対象に当たるかどうかで決まります。
| 資料名 | 発行元 | 年 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| Executive Order No. 113, s. 2026(第13次 Regular Foreign Investment Negative List) | フィリピン共和国大統領府 | 2026 | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 11647(Foreign Investments Act 改正) | フィリピン共和国議会 | 2022 | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 11595(Retail Trade Liberalization Act 改正) | フィリピン共和国議会 | 2021 | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 11659(Public Service Act 改正) | フィリピン共和国議会 | 2022 | 2026年8月1日 |
| Republic Act No. 12066(CREATE MORE Act) | フィリピン共和国議会 | 2024 | 2026年8月1日 |
| Revenue Regulations No. 18-2024 | Bureau of Internal Revenue | 2024 | 2026年8月1日 |
| CREATE MORE reforms / 関連公表資料 | Department of Finance | 2024 | 2026年8月1日 |
| Doing Business in the Philippines 2026 | Board of Investments | 2026 | 2026年8月1日 |
| What are the incentives offered by PEZA? | Philippine Economic Zone Authority | — | 2026年8月1日 |
フィリピン現地の提携先から得られる情報と、公開されている一次資料の両方をもとに調査を行います。当社がお渡しするのは、結論だけの資料ではなく、どの資料の何ページを見て、いつ確認したのかが追える形のレポートです。
ご検討中の事業内容と、意思決定にあたって不明な点をお聞きします。初回のご相談は無料です。
調査する分野と項目、想定される期間を書面でお示しし、お見積りをご提出します。
公開されている法令・公的統計と、現地で得られる情報をもとに調査を行います。進行中に判明した論点は都度ご共有します。
レポートを納品し、ご報告の場で質疑にお答えします。設立・実行の段階へ進まれる場合は、ビジネスサポートへ引き継ぎます。
初期調査の想定期間は 2〜4週間程度です。調査する分野の数、対象業種、現地での確認を要する項目の有無によって変わります。
費用は、調査範囲・対象業種・想定期間に応じて個別にお見積りします。ヒアリングの内容をもとに、調査項目とあわせて書面でご提示します。お見積りは税別金額で表示します。
初回のご相談に費用はいただきません。
初回相談は無料です。どこまで分かっていて、どこから分からないのかの整理からお手伝いします。
※ 当社が提供するのは市場・制度に関する情報の調査および提供であり、法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、契約書の作成・審査、当局との折衝、紛争対応は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ実施します。当社が法律事務所への紹介の対価を受領することはありません。
※ 本ページに記載する税務に関する情報は、フィリピン共和国の税制についての一般的な解説です。当社は税理士法第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談を行っておりません。日本国内の税務(法人税・所得税・消費税等)に関するご相談、および個別の税額計算・申告方針については、税理士にご相談ください。フィリピンにおける税務申告は、フィリピン現地の提携先が対応します。
※ 本ページに記載する法令・制度の情報は、記載時点で公開されている情報にもとづく一般的な解説であり、特定の事案に対する助言ではありません。法令は改正されます。最終確認日:2026年8月1日