移住・生活サポート

ビザ・住まい・学校・医療。移住の「分からない」を、ひとつずつ。
窓口は日本語でひとつに。フィリピン現地の実務はフィリピン現地の提携先が担当します。

※ 本ページに記載する制度の情報は、2026年8月1日に各当局の公表資料で確認したものです。制度の内容・要件・費用は、各当局の判断により予告なく変更される場合があります。渡航・申請の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属するPRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供およびフィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。

どこから読めばよいか、先にお示しします。

移住の検討は長く続きます。このページは、必要になったときに必要な箇所だけを読み返していただけるように作りました。

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リタイア後の長期滞在をお考えの方

ご関心の中心になりやすいのは、長期滞在ビザの要件と費用、医療機関へのアクセス、そして日々の暮らしの見通しです。SRRV には年齢と預託金の区分があり、預託した資金は滞在の要件として預け入れたままになる性質のものです。制度の内容と、あわせてご負担いただく費用を、同じ表の中でご確認いただけるようにしています。

ビザの比較を見る → 医療について →
🎒

お子様の教育を考えて移住される方

学校選び、住まいの場所、通学の経路は、切り離して決めることができません。本ページでは、学校を選ぶ際に確認していただきたい観点と、エリアごとの条件の違いを整理しています。個別の学校名・学費は、掲載の許諾を確認できていないため本ページには掲載していません。ご相談の際に個別にお伝えします。

教育について → エリアの比較を見る →
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勤務先からの赴任・現地でのご就労の方

就労には、DOLE の就労許可(AEP)と BI の 9(g) ビザという二段構えの手続きがあり、進める順序が決まっています。あわせて、日本側でも住民票・年金・健康保険・税務の手続きが発生します。どちらも、どこに何を確認すればよいかを一覧にしています。

ビザの比較を見る → 日本側の手続き →

フィリピンの主な長期滞在ビザ

以下は、フィリピン共和国の関係当局(PRA・BI・DOLE・BOI)が公表している資料をもとに整理した一般的な解説です。個別の事案への当てはめは含みません。

ビザ 主な対象 主な要件(確認できた範囲) 有効期間・区分 所管
SRRV Classic フィリピンで長期に滞在される方 主申請者は40歳以上。年齢(40〜49歳/50歳以上)と、Pensioner(年金受給者)/Non-Pensioner(非年金受給者)の区分に応じた預託金が必要(下表)。Pensioner の年金証明要件は、単身申請者が月額 USD 800 以上、家族申請者が月額 USD 1,000 以上 退職者用の長期滞在制度。SRRV 保有者は ACR I-Card と BI の年次報告が免除されると PRA が明記しています PRA(フィリピン退職庁)
SRRV Courtesy 同上(外国人向け/元フィリピン国民向けの区分があります) 主申請者は40歳以上。外国人向けの 40〜49歳の区分については、月額 USD 1,000 以上の年金または類似の給付の証明が追加の要件とされています。対象となる方の細目は PRA 公式資料でご確認ください 同上 PRA
9(g) 就労ビザ(Pre-arranged Employment Visa) フィリピン所在の企業に雇用される方。雇用主となる企業が petitioner(申請者)となります DOLE が発行する AEP(外国人就労許可)の写しが BI のチェックリストで求められており、通常の順序は AEP → 9(g) です。AEP と 9(g) が発給されるまでの間に就労される場合は、BI の Provisional Work Permit が別に必要とされています 初回の有効期間・更新はいずれも雇用契約に応じて 1年・2年または3年。AEP の有効期間は原則1年(雇用契約等に応じて短期・長期化できますが3年を超えない。DOLE Department Order No. 248, s.2025/2025年2月10日発効) BI(9(g))/DOLE(AEP)
13(a) 配偶者ビザ フィリピン国民と婚姻されている方 BI が示す主な要件は、①フィリピン国民との有効な婚姻 ②その婚姻がフィリピン法上有効であること ③国内外の法執行機関に不利益な情報がないこと ④危険・伝染性・忌避される疾病に罹患していないこと ⑤家族を扶養でき公的な負担とならない十分な資力 ⑥フィリピンへの入国および滞在が適法であること。あわせて、申請者の国がフィリピン国民に同等の永住・移民上の権利を与えているという相互主義が適用の前提とされています まず Probationary として申請し、その後 Permanent への変更の手続きが用意されています BI
SIRV(特別投資家居住ビザ) 適格な投資を行う意思と能力のある方 最低投資額は USD 75,000。申請者は原則21歳以上。投資の対象は Executive Order No. 226(Omnibus Investments Code)Book V にもとづく適格な経済活動とされています まず6か月有効の Probationary Multiple Entry SIRV が発給され、適格投資への転換後、必要な要件を維持する限り無期限の滞在が可能な SIRV へ移行する制度です BOI が審査・推薦し、BI が発給

該当するビザ種別の判断は、お客様のご事情により異なります。個別の該当性については提携法律事務所にご確認ください。

SRRV の預託金・費用(PRA 公表資料より)

SRRV Classic — 必要預託金

年齢 区分 必要預託金
40〜49歳PensionerUSD 25,000
40〜49歳Non-PensionerUSD 50,000
50歳以上PensionerUSD 15,000
50歳以上Non-PensionerUSD 30,000

SRRV Courtesy — 必要預託金

対象 年齢 区分 必要預託金
外国人40〜49歳PensionerUSD 3,000
外国人40〜49歳Non-PensionerUSD 6,000
外国人50歳以上区分の表示なしUSD 1,500
元フィリピン国民40〜49歳USD 3,000
元フィリピン国民50歳以上USD 1,500

申請処理手数料・年会費

項目 対象 金額
申請処理手数料主申請者USD 1,500
申請処理手数料扶養申請者1人につきUSD 300
年会費(Classic)主申請者+扶養家族2人までUSD 360
年会費(Classic)2人を超える扶養家族1人につき追加 USD 100
年会費(Courtesy・外国人)主申請者+扶養家族2人までUSD 100
年会費(Courtesy・外国人)2人を超える扶養家族1人につき追加 USD 10
年会費(Courtesy・元フィリピン国民)主申請者+扶養家族2人までUSD 50
年会費(Courtesy・元フィリピン国民)2人を超える扶養家族1人につき追加 USD 10

預託金と費用について、先に押さえていただきたいこと。

預託金は「支払う費用」ではなく「預け入れる資金」ですが、滞在の要件として預け入れたままになる性質のものです。ご自由に引き出して生活費に充てられる資金として計画されないようお願いします。

申請処理手数料は、申請を中止された場合も返金されないとされています。

年会費は毎年発生します。扶養家族の人数によって金額が変わります。

・銀行手数料、公証・アポスティーユ、健康診断、警察証明などの実費は、上記の金額に含まれていません。これらの金額は当社では確認できていないため、本ページには掲載していません。

・制度の内容・要件・費用は、各当局の判断により予告なく変更される場合があります。

預託金の投資への転用について

PRA の公表資料で当社が本文まで確認できた転用の方法は、SRRV Classic における長期賃借です。入居可能な住宅・土地付き住宅、タウンハウスまたはコンドミニアムについて、賃貸借期間が25年以上(借主の選択によりさらに25年の更新が可能)、契約額が PHP 換算で USD 50,000 以上、SRRV 発給後30日を経過してからの転用、PRA の審査・承認および物件の実査、預託金は貸主に一括払い、といった条件が示されています。

購入による転用の最低額・対象物件・現行の詳細条件は、一次資料の本文で確認できていないため本ページには掲載していません。Courtesy その他の種別について投資への転用ができるとする現行の一次資料も確認できていません。投資への転用は預託金が自動的に返金される制度ではなく、PRA の事前の審査・承認の対象です。

掲載していない情報と、その理由

ACR I-Card について

ACR I-Card は、登録外国人に発行される生体情報・IC チップ付きの身分証明カードです。BI の FAQ では、移民・非移民ビザの外国人および一時訪問者を含め、フィリピンでの滞在が59日を超えた外国人が原則として対象とされています。9(g) および 13(a) の申請の手続きには、顔画像・指紋の採取と ACR I-Card の発給の手続きが含まれます。

一方、SRRV 保有者は ACR I-Card および BI の年次報告を免除されると PRA が明記しています。したがって「59日を超えれば全員に必要」と単純にお考えいただくのは正確ではありません。

日本語の窓口としてお手伝いできる6つのこと

窓口は日本語でひとつに。フィリピン現地の実務はフィリピン現地の提携先が担当します。個別の法的な判断は、提携する現地法律事務所が行います。

🗺

居住エリアの選定のご相談

通勤・通学の経路、医療機関へのアクセス、住居の種類といった条件をお伺いし、エリアごとの特性の違いを整理してご説明します。エリアの決定はお客様が行われる事項です。特定のエリアを推奨するものではありません。

🏠

住居探しの窓口

ご希望の条件をお伺いし、エリアの特性や相場感に関する情報をご提供します。物件のご紹介および賃貸借契約の手続きは、フィリピン現地の提携先のPRC登録ブローカーが実施します。当社は日本語での情報提供と、フィリピン現地の提携先とのお取次ぎを行います。

🛂

ビザ手続きのご案内

SRRV・9(g)・13(a)・SIRV など、フィリピンの主な長期滞在ビザについて、要件・費用・想定される期間の情報を整理してご案内します。申請書類の作成および移民局(BI)への申請の手続きは、フィリピン現地の提携先が、お客様と直接契約のうえ実施します。個別の該当性についての法的な判断は、提携する現地法律事務所が行います。当社は日本語での情報提供と、お取次ぎを行います。

🎓

インターナショナルスクールの情報提供

カリキュラムの系統、言語のサポート体制、入学の時期、通学の経路といった、学校を選ばれる際に確認していただきたい観点を整理してご説明します。個別の学校名・学費は、掲載の許諾を確認できていないため本ページには掲載していません。ご相談の際に個別にお伝えします。出願の書類の作成・提出は、お客様ご自身に行っていただきます。

🏥

医療機関の情報提供

受診の流れ、日本語または英語での対応の可否、支払いの方法といった、渡航前に確認していただきたい観点をご説明します。個別の医療機関の名称は、掲載の許諾を確認できていないため本ページには掲載していません。ご相談の際に個別にお伝えします。診断・治療に関する事項は、医療機関にご確認ください。

✈️

現地視察の日程づくりと現地でのご案内

ご希望のエリア・物件・学校・医療機関をお伺いし、訪問先のご提案と、現地でのご案内・アテンドをフィリピン現地の提携先が行います。なお、航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社およびフィリピン現地の提携先は日本の旅行業の登録を行っておらず、運送・宿泊に関する契約の代理・媒介・取次ぎは行っておりません。ご希望に応じて旅行会社をご紹介しますが、当社が紹介の対価を受領することはありません。

※ 当社およびフィリピン現地の提携先は、学校・医療機関・ビザ申請に関する事業者・不動産のブローカー・保険会社・旅行会社のいずれからも、紹介の対価(紹介料・手数料・レベニューシェア)を受領しておりません。ご紹介先を評価・序列づけしてお示しすることはいたしません。事実として提携している先、ご紹介できる先をお伝えします。

マニラ首都圏と、セブ。

ご相談の多い2つのエリアについて、条件の違いを整理しました。治安に関する記述は、当社の評価ではなく公的機関が公表している情報をご参照ください(下部に外務省へのリンクがあります)。

観点 マニラ首都圏(Metro Manila) セブ
位置づけ フィリピンの首都圏。行政機関・企業の拠点・大使館が集まります ビサヤ地方の中心都市。国際空港があり、日本からの直行便が就航しています
主な居住エリアの例 BGC(ボニファシオ・グローバル・シティ)、マカティ、パシッグなど セブ市中心部、マクタン島など
住居 高層コンドミニアムが中心。エリアによって設備・築年数・管理体制に差があります コンドミニアムのほか戸建ての選択肢もあります
通勤・通学 渋滞の影響を受けやすく、住居と学校・職場の距離が生活の質を大きく左右します。物件を決める前に、実際の時間帯の移動時間をご確認ください マニラ首都圏に比べて移動距離は短い傾向にありますが、時間帯による差はあります
医療 大規模な民間病院が複数あります。受診の流れ・支払いの方法・言語対応の可否は施設によって異なるため、渡航の前にご確認ください 施設の選択肢はマニラ首都圏より限られます。専門的な治療でマニラ首都圏または国外への移動が必要になる場合があります
教育 インターナショナルスクールの選択肢が多い一方、入学の時期・受け入れ枠は学校ごとに異なります 選択肢は限られます。ご希望のカリキュラムがあるかを早い段階でご確認ください
日本人コミュニティ 日本人会・日本語の情報源が比較的多いエリアです マニラ首都圏に比べると規模は小さくなります

渡航先の安全に関する情報は、公的機関の情報をご確認ください。

当社は、特定の地域の治安について評価を行いません。渡航・滞在にあたっては、外務省海外安全ホームページにて、最新の危険情報および感染症危険情報をご確認ください。地域により危険情報が発出されている場合があります。

・外務省 海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/ (確認日:2026年8月1日)

・在フィリピン日本国大使館:https://www.ph.emb-japan.go.jp/ (確認日:2026年8月1日)

本ページのエリアガイドは、危険情報が発出されている地域を移住先としてご案内するものではありません。そのため、外務省が危険情報を設定している地域は本ページの比較の対象に含めていません。

暮らしの見通しを立てるための、確認の順序

金額は本ページに掲載していません。理由は下に書いています。代わりに、ご自身で見積もりを組み立てられる順序をお示しします。

生活費の費目

本ページに生活費の金額を書いていない理由。

生活費は、エリア・住居の種類・世帯の構成・為替によって大きく変わります。当社は、出典を示せる統計または自社の実測記録を用意できていないため、金額を掲載していません。出典のない金額を書けば、それを前提に計画を立てられた方に不利益が生じます。

ご相談の際には、お考えの条件を伺ったうえで、その時点で当社が把握している情報を、根拠とあわせてお伝えします。

住居・交通・通信について確認していただきたいこと

項目 確認していただきたいこと
住居 契約の期間と更新の条件、保証金の額と返還の条件、含まれる設備(家具・家電の有無)、管理体制、停電・断水時の対応、駐車場の有無
交通 通勤・通学の時間帯の実際の移動時間、自家用車を持つ場合の維持費と運転手の要否、配車サービスの利用可否
通信 住居で利用できる回線の種類と速度、携帯電話の契約に必要な書類、日本の携帯電話番号を維持されるかどうか
金融 現地の銀行口座を開設する場合に必要となる書類(ビザの種別によって異なります)、日本の口座の維持、送金の方法と手数料

お金の移動について。

SRRV の預託金は、PRA が指定する銀行への外貨の預け入れを要件とする制度です。当社およびフィリピン現地の提携先が、預託金その他の資金をお預りすること、当社の口座を経由してご送金いただくことはありません。送金の方法(銀行送金、送金サービス等)については一般的な選択肢をご説明しますが、送金そのものは、お客様ご自身が金融機関等との間で行っていただきます。

学校選びは、住まい選びと同時に進みます。

個別の学校名・学費は、掲載の許諾を確認できていないため本ページには掲載していません。ここでは、確認していただきたい観点を整理しています。

学校を選ばれる際の観点

# 観点 見るところ
01 カリキュラムの系統 国際バカロレア、米国式、英国式など。日本に戻られる可能性がある場合は、帰国後の進学とのつながりを早い段階でご確認ください
02 言語のサポート 英語を母語としない生徒向けの支援体制の有無、対象となる学年、追加の費用の有無
03 入学の時期と受け入れ枠 学年の開始時期、年度の途中での受け入れの可否、待機の有無。枠は学校ごと・学年ごとに異なります
04 通学の経路 住居からの所要時間(時間帯による差を含む)、スクールバスの経路と乗車時間
05 費用の構成 学費のほかに、入学時の費用、施設費、スクールバス、教材・制服などの費目があります。年度ごとの改定の有無もご確認ください
06 進学の実績 卒業生の進学先の公表の有無と、その確認の方法
07 転出時の取扱い 途中で退学される場合の費用の精算、在学の証明・成績の証明の発行

当社が行うこと・行わないこと

当社(およびフィリピン現地の提携先)が行うこと 行わないこと
上記の観点にそって、ご検討の材料を日本語で整理してお伝えします 出願書類の作成・代筆は行いません。お客様ご自身にご記入いただきます
学校の見学の日程づくりと、現地でのご案内(フィリピン現地の提携先が行います) 入学の可否についての見通しをお伝えすることはできません。入学の可否は各学校が決定される事項です
ご相談の際に、当社が把握している学校の情報を個別にお伝えします 特定の学校を推奨することはいたしません

医療は、渡航前に段取りを決めておく分野です。

個別の医療機関の名称は、掲載の許諾を確認できていないため本ページには掲載していません。ご相談の際に個別にお伝えします。

渡航前に確認していただきたいこと

保険の考え方

海外での医療費は高額になることがあり、費用をどう手当てするかを渡航前に決めておくことが重要です。以下は、一般的な考え方の整理です。当社は保険の募集(保険契約の締結の代理または媒介)を行っておりません。

着眼点 内容
補償の範囲 何が対象で、何が対象外か。歯科・出産・既往症の取扱いは商品によって大きく異なります
キャッシュレスでの受診の可否 提携している医療機関でのみ使えるのか、いったん立て替えて後から請求するのか
持病・既往症の扱い ご加入の可否・条件は、各保険会社の引受の基準によります
期間と更新 旅行者向けの保険は期間が限られます。長期の滞在では、期間・更新の条件が論点になります
日本語での問い合わせ窓口の有無 緊急時に、どの言語で、何時に連絡できるか
補償の上限と免責 上限額、自己負担額、対象外となる場合の定め

海外旅行保険と、現地でお入りになる医療保険とでは、補償の考え方も、加入の要件も異なります。どちらが適しているかは、滞在の期間・年齢・健康状態・ご家族の構成によって変わります。当社は、上記の着眼点を整理してご説明するところまでを行います。商品の選定・お申し込みは、保険会社または保険の募集を行う資格のある事業者にご相談ください。

書けることだけを、
根拠つきで。

日本語の窓口をお引き受けします。現地の実務はフィリピン現地の提携先が、個別の法的な判断は提携する現地法律事務所が担当します。このページに書いていないことは、当社が一次資料で確認できていないことです。確認できていないことを、それらしく埋めることはいたしません。

  • 制度の情報は、PRA・BI・DOLE・BOI および日本の関係省庁が公表している資料にあたって確認しています
  • 確認できなかった事項は、「確認できていない」と書いたうえで、公式サイトでのご確認をお願いしています掲載していない情報と、その理由
  • 日本語の窓口はひとつ。現地の実務はフィリピン現地の提携先が担当します
  • 学校・医療機関・不動産・保険・旅行のいずれの先からも、紹介の対価を受領していません
  • 制度情報には最終確認日と出典を付し、更新を続けます

ご相談から、移住後まで

01

ご相談

現在お考えの時期、ご家族の構成、ご就労の予定、ご不安な点をお伺いします。初回のご相談は無料です。

02

現地視察

ご希望のエリア・物件・学校・医療機関について、訪問先のご提案と現地でのご案内・アテンドをフィリピン現地の提携先が行います。航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。

03

ビザ・住まいの準備

ビザの要件と必要な書類の一覧を日本語でご案内します。申請の手続き、および賃貸借契約の手続きは、フィリピン現地の提携先が、お客様と直接契約のうえ実施します。日本側の手続き(住民票・年金・健康保険・税務)は、日本側の手続きの相談先へお客様ご自身でお手続きいただきます。

04

渡航・生活の立ち上げ

到着後の在留届、住まいの引き渡し、通信・銀行などの手続きの順序をご案内します。

05

移住後のご相談

生活のなかで生じたご質問について、日本語の窓口としてお受けします。ビザの更新の時期についても、事前にご案内します。

所要期間はお約束できません。ビザの発給は関係当局の審査によるもので、PRA が公表している SRRV の処理期間は 30〜45営業日ですが、書類の準備の状況、当局の運用、学校の入学の時期によって、全体の期間は大きく変わります。特定の期間内に生活の基盤が整うことをお約束するものではありません。

出国の前後に、日本側で必要になること。

どこに何を確認すればよいかを一覧にしました。以下は制度の一般的なご案内です。

当社およびフィリピン現地の提携先は、以下の手続きに関する書類の作成および提出を行っておりません。書類の作成・提出は、お客様ご自身、または行政書士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご依頼ください。以下は制度の一般的なご案内であり、個別のご事情への当てはめは含みません。

出国の前後に日本側で必要になる手続きを時系列に並べた図。出国前に行うものとして海外転出届・納税管理人の届出・所得税上の居住者非居住者の区分、出国の前後どちらでも行うものとして国民年金の任意加入・健康保険の資格喪失・在外選挙人登録、到着後に行うものとして在留届を挙げ、それぞれの相談先を併記したもの。当社およびフィリピン現地の提携先は書類の作成・提出を行わず、有資格者へ依頼する旨を明記している。

※ 図は横にスクロールしてご覧いただけます。

図:日本側の手続きの時期と相談先(当社作成)。並び順は時期の目安によるグルーピングであり、個別の手続きの要否を判定するものではありません。書類の作成・提出は、お客様ご自身または行政書士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご依頼ください。
手続き 内容(当社が確認できた範囲) 時期の目安 相談先
海外転出届 在外選挙人名簿への登録を在外公館で申請される場合、国内の最終住所地の市区町村で転出届を提出していることが前提とされています。住民登録上の住所の取扱いは、市区町村が個別の事情にもとづいて行います。「1年以上の滞在なら一律に必要」といった全国共通の基準は、当社が確認した総務省の資料では確認できませんでした。 出国前 お住まいの市区町村の窓口
国民年金の任意加入 海外にお住まいになると、国民年金の強制加入の被保険者ではなくなります。日本国籍をお持ちの20歳以上65歳未満の方は、任意加入ができます。出国前の窓口は居住地の市区町村です。すでに海外にお住まいの場合は、国内の協力者の有無等により、最終住所地の市区町村または年金事務所が窓口になります。 出国前後 年金事務所・お住まいの市区町村/社会保険労務士
健康保険の資格喪失 国民健康保険は、原則として日本国内に住所を有する方を対象としており、国外への転出により住所を有しなくなる場合は資格喪失の対象です(届出は原則14日以内)。厚生労働省の資料では、海外転出の場合、転出日の翌日が資格喪失日とされています。勤務先の健康保険(被用者保険)の取扱いは、これとは別に確認が必要です。 出国前後 勤務先・保険者・お住まいの市区町村/社会保険労務士
納税管理人の届出 出国後の日本での納税に関する手続きについては、制度のご説明を含め、税理士または所轄の税務署にご確認ください。当社は税務に関する解説を行っておりません。 出国前 所轄の税務署/税理士
所得税上の居住者・非居住者の区分 所得税法上、居住者と非居住者という区分があり、どちらに当たるかで課税される範囲が異なります。居住者は「日本国内に住所を有するか、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人」とされ、それ以外が非居住者とされています。どちらに当たるかは個別のご事情により異なります。当社は税務相談を行っておりません。 出国前 所轄の税務署/税理士
在留届 海外に住所または居所を定めて3か月以上滞在される日本人は、旅券法第16条にもとづき、管轄の在外公館へ在留届を提出することとされています。3か月未満の滞在は、外務省の「たびレジ」の対象です。 到着後(3か月以上の滞在の場合) 在フィリピン日本国大使館(ORRnet)
在外選挙人登録 在外公館での申請の要件は、①満18歳以上の日本国民であること ②同一の領事管轄区域に引き続き3か月以上お住まいであること ③まだ登録されていないこと、とされています。3か月未満でも申請自体は可能で、在外公館が3か月経過の時点で住所を確認します。2018年6月1日以降は、出国前に市区町村の窓口で転出届とあわせて行う「出国時申請」の制度もあります。 出国前または到着後 在フィリピン日本国大使館/お住まいの市区町村の選挙管理委員会

住民票の海外転出と、所得税上の非居住者の区分は、別の制度です。転出届を提出したことをもって、税務上の取扱いが決まるわけではありません。また、日本とフィリピンの双方で居住者に当たる場合には、日比租税条約による整理が必要になることがあります。いずれも、税理士にご相談ください。

「健康保険」には、市区町村の国民健康保険と、勤務先の健康保険(被用者保険)があります。上表で当社が確認できたのは主に市区町村の国民健康保険の資格喪失です。海外赴任中も国内の企業との使用関係が続く場合の被用者健康保険の取扱いは、勤務先または社会保険労務士にご確認ください。

あわせてご覧ください

移住の「分からない」を、
まず言葉にするところから。

初回のご相談は無料です。費用は、ご相談の内容にもとづいて個別にお見積りします。まだ時期を決めていない段階でも構いません。無料の移住セミナーでも、ビザ・生活・学校選びについてご説明しています。

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📞03-6823-5140(平日 9:00–18:00)

ご注意事項

※ 当社は、行政書士法第1条の2に定める書類作成業務、および税理士・社会保険労務士の独占業務を行っておりません。日本国内の官公署に提出する書類(海外転出届・年金・健康保険・税務関係の届出等)の作成・提出は、お客様ご自身、または行政書士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご依頼ください。本ページに記載する日本側の手続きに関する情報は、制度の一般的なご案内です。

※ 当社が提供するのは制度・生活に関する情報の調査および提供であり、法律事務の取扱い(弁護士法第72条にいう鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務)は行っておりません。個別具体的な事案についての法的判断、契約書の作成・審査、当局との折衝、不許可となった場合の対応は、フィリピン共和国の資格を有する提携法律事務所が、お客様と直接契約のうえ実施します。当社が法律事務所への紹介の対価を受領することはありません。フィリピンにおけるビザ申請の手続きは、フィリピン現地の提携先が実施します。当社が申請の代理・書類の作成を行うことはありません。

※ ビザの発給は、フィリピン共和国の関係当局による審査により決定されます。当社および提携先は、発給を保証するものではありません。要件を満たしている場合でも、審査の結果、発給されないことがあります。また、制度の内容・要件・費用は当局の判断により予告なく変更される場合があります。

※ 当社およびフィリピン現地の提携先は、日本の旅行業の登録を行っておりません。現地視察に際しての航空券・宿泊のご予約は、お客様ご自身または旅行会社にてお願いしております。当社が、運送または宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理・媒介・取次ぎを行うことはありません。旅行会社をご紹介する場合も、紹介の対価を受領することはありません。

※ ご相談の内容は、フィリピン共和国に所在する提携先(、提携法律事務所等)へ提供する場合があります。この場合、個人情報保護法第28条にもとづき、あらかじめご本人の同意をいただいたうえで、移転先の国の名称、同国における個人情報の保護に関する制度、提供先が講ずる保護のための措置をご案内します。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

健康状態・通院歴・渡航歴等の詳細は、お問い合わせフォームにはご記入いただかないようお願いします。個別のご相談の際に、あらためてお伺いします。

※ 本ページに記載する制度の情報は、2026年8月1日に各当局の公表資料で確認したものです。制度の内容・要件・費用は、各当局の判断により予告なく変更される場合があります。渡航・申請の前に、各当局の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

※ 本ページに記載する不動産に関する情報は、フィリピン共和国に所在する不動産に関するものです。当社(Inspire Holdings株式会社)は日本国内における宅地建物取引業の免許を有しておらず、日本国内の宅地建物の売買・交換・賃貸およびこれらの代理・媒介は行っておりません。フィリピン国内における物件の媒介・売買・賃貸の手続きは、フィリピン現地の提携先に所属するPRC(Professional Regulation Commission)登録不動産ブローカーが実施します。当社の役務は、日本語での情報提供およびフィリピン現地の提携先とのお取次ぎです。

参照した資料

資料名 発行元 発行・更新 URL 確認日
EXPANDED SRRV PROGRAM(Issue No. 0001) Philippine Retirement Authority 2025年8月 pra.gov.ph 2026年8月1日
SRRVisa Philippine Retirement Authority pra.gov.ph 2026年8月1日
Briefing Presentations updated as of March 2026 Philippine Retirement Authority 2026年3月 pra.gov.ph 2026年8月1日
Conversion of Visa Deposit into an Active Investment thru Long-Term Lease Philippine Retirement Authority 2022年10月 pra.gov.ph 2026年8月1日
Pre-arranged Employment Visa (9G) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Checklist of Documentary Requirements for 9(g) Visa Issuance Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Immigrant Visa by Marriage (13A) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
FAQ's(ACR I-Card 等) Bureau of Immigration immigration.gov.ph 2026年8月1日
Department Order No. 248, s. 2025(外国人雇用に関する新規則) Department of Labor and Employment 2025年 dole.gov.ph 2026年8月1日
Department Order No. 248-A, s. 2025(補足指針) Department of Labor and Employment 2025年 dole.gov.ph 2026年8月1日
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国民年金の任意加入の手続き 日本年金機構 nenkin.go.jp 2026年8月1日
国民健康保険の加入・脱退について 厚生労働省 mhlw.go.jp 2026年8月1日
No.2875 居住者と非居住者の区分 国税庁 nta.go.jp 2026年8月1日
届出・所在調査(在留届) 外務省 mofa.go.jp 2026年8月1日
在外選挙人名簿登録申請の流れ(在外公館申請) 外務省 mofa.go.jp 2026年8月1日
海外安全ホームページ 外務省 anzen.mofa.go.jp 2026年8月1日
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